○予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成13年9月7日

告示第96号

予防接種事故調査会設置要綱(昭和46年2月1日)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その所掌事項及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、智頭町と予防接種に関する契約を締結した医師が町長の委託を受けて行った予防接種により発生した健康被害に関し、調査審議を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会は、6人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから予防接種による健康被害発生後すみやかに町長が委嘱する。

(1) 町職員

(2) 鳥取県東部医師会の代表者

(3) 鳥取保健所郡家支所長

(4) 専門医師

3 前項の委員のほか特に必要があるときは、学識経験者のうちから臨時委員を置くことができるものとし選任は町長が行う。

4 委員は、事故に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の全員の合意により決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者を出席させ、意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 会長は、委員会の結果をすみやかに智頭町長に報告しなければならない。

(秘密保持)

第8条 委員会の会議は、秘密会とする。

2 委員会に出席した者は、委員会審議について又はその席により知り得た事項を他にもらしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、幹事が処理する。

2 幹事は、智頭町職員のうちから町長が任命する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、委員会が協議して定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成13年9月7日 告示第96号

(平成13年10月1日施行)