○智頭町妊婦一般健康診査実施要綱
平成21年4月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠時における疾病の早期発見及び早期治療を促進し、妊婦の健康管理の向上を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊婦の一般健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関する必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、母子保健法第15条及び母子保健法第16条により、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(実施機関)
第3条 健康診査は、鳥取県及び智頭町と社団法人鳥取県医師会及び一般社団法人鳥取県助産師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師又は助産師の所属する保健医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)の協力を得て行うものとする。
3 受診票の交付を受けた後、転出する妊婦は、使用しなかった受診票を町長へ返還するものとする。
(実施内容)
第5条 健康診査の内容は、別表第2に定めるとおりとし、実施時期は医師、又は助産師と相談のうえ、適切な時期に行うものとする。
2 前項に規定する以外の健康診査の内容や健康診査の結果、子宮がん、妊娠高血圧症候群等、妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対して行う精密検査の費用については、各個人が負担するものとする。
(事後指導)
第6条 医療機関等は、受診票に基づいて受診した妊婦に対して、適切な指導を行うとともに健康診査の結果、事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。
2 町長は、医療機関等から前項に規定する連絡を受けた妊婦に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導の徹底を図るものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 医療機関等は、受診票に基づいて健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票を添えて請求するものとする。
2 鳥取県国民健康保険団体連合会は、医療機関等から請求があった場合、受診票を添えて智頭町に請求するものとする。
3 智頭町は、鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。
4 医療機関等が健康診査に要した費用として請求できる額は、別表第3に定める額とする。
(健康診査費の助成)
第8条 妊婦が里帰り等の理由により、契約した医療機関等以外で受診票に基づいて健康診査を受診した場合、健康診査費の助成を受けることができる。
3 健康診査費の助成は、健康診査に要した費用とし、上限は別表第3のとおりとする。
4 町長は、2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に振り込むものとする。
5 町長は、偽りその他不正な手段により、健康診査費の助成を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第68号)
この要綱は、平成22年4月1日から一部改正し、施行する。
附則(平成22年12月6日告示第188号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の智頭町妊婦一般健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける健康診査に係る費用の助成について適用し、施行日前に受けた健康診査に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日告示第38号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日要綱第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日要綱第159号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第75号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第212号)
この告示は、平成26年9月30日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第280号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第83号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第106号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第87号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日要綱第108号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の智頭町妊婦一般健康診査実施要綱の規定は、施行日以後に受ける健康診査に係る費用の助成について適用し、施行日前に受けた健康診査に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日要綱第150号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日要綱第260号)
この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
別表第1(第4条関係)
受診票 | 交付時期 |
第1回目 | 13週6日まで |
第2回目 | 14週~18週6日 |
第3回目 | 19週~21週6日 |
第4回目 | 22週~23週6日 |
第5回目 | 24週~25週6日 |
第6回目 | 26週~27週6日 |
第7回目 | 28週~29週6日 |
第8回目 | 30週~31週6日 |
第9回目 | 32週~33週6日 |
第10回目 | 24週~35週6日 |
第11回目 | 36週 |
第12回目 | 37週~出生 |
第6~14回目(HTLV―1あり) | 32週まで |
第6~14回目(GBSあり) | 26週~出生 |
クラミジア | 出生まで |
別表第2(第5条関係)
受診票 | 健康診査の内容 |
第1回目(助産所は除く) | 問診及び診察 |
尿化学検査 | |
保健指導 | |
血液検査(血液型等) | |
梅毒血清反応検査 | |
HIV抗体価検査 | |
風疹ウイルス抗体価検査 | |
末梢血液一般検査(貧血等) | |
グルコース検査 | |
B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査) | |
C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定) | |
不規則性抗体検査 | |
子宮頸部がん検診 | |
その他医師が必要と認める検査 | |
第2~14回目及び多胎 | 問診及び診察 |
尿化学検査 | |
B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査(第6~14回目に1回、助産所は除く) | |
ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV―1)抗体検査(第6~14回目に1回、助産所は除く) | |
保健指導 | |
その他医師が必要と認める検査 | |
クラミジア | クラミジア検査 |
別表第3(第7条、第8条関係)
受診票 | 委託料・助成の上限 | |
第1回目 | 子宮がん検診実施 | 22,650円 |
子宮がん検診未実施 | 19,050円 | |
第2~14回目及び多胎 | 5,780円 | |
第6~14回目(GBSあり) | 9,580円 | |
第6~14回目(HTLV―1あり) | 9,210円 | |
クラミジア | 1,880円 | |













