○他市町村等での定期予防接種の実施に関する取扱要領
平成22年6月30日
要領第128号
(趣旨)
第1条 この要領は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき智頭町が実施する定期予防接種の対象者が何らかの事情により智頭町で受けることができず、智頭町以外の市町村又は智頭町と委託契約を締結していない医療機関(以下「他市町村等」という。)で定期予防接種を希望する場合の取扱いについて定めるものとする。
(対象者)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかの事由に該当することにより智頭町が実施する予防接種を受けることができず、他市町村等で接種を希望するものとする。
(1) 智頭町以外の市町村に長期滞在中の場合
(2) 基礎疾患管理中で、主治医の指示・管理の下で予防接種を受ける必要がある場合
(3) 定期予防接種の対象者の保護者が出産又は病気療養中の場合
(4) その他特別の事情による場合
(接種に関する申請手続)
第3条 他市町村等で定期予防接種を受けることを希望する者(以下「希望者」という。)又はその保護者は、予防接種実施依頼申請書(様式第1号)を町長に提出し、あわせて母子健康手帳等接種の履歴を確認できるものを提示するものとする。
(実施依頼書の交付)
第4条 町長は、前条の申請があった場合において、他市町村等において定期予防接種を受けることが適当であると認めるときは、希望者が接種を希望する市町村の長又は医療機関の代表者に対して、予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)を交付し、希望者に依頼書、予診票及び予防接種券を送付するものとする。
(接種の実施)
第5条 希望者は、他市町村等に依頼書、予診票及び予防接種券を提出したうえで、定期予防接種を受けるものとする。
(接種費用の助成)
第6条 前条の定期予防接種にかかった費用(以下「接種費用」という。)は、希望者又はその保護者の申請により助成し、その支払方法は償還払いとする。
2 接種費用の助成額は、鳥取県東部医師会と締結した予防接種に関する業務委託契約書に定める委託料の額を上限とし、その上限の額に満たない場合は接種費用として医療機関に支払った額とする。
(接種費用の請求手続)
第7条 希望者は、接種後3月以内に定期予防接種費用助成申請書(様式第2号)とともに予防接種の経費とわかる領収証(領収印又は朱肉印が押印されたものに限る。)を添付し、町長に対して費用を請求するものとする。
(健康被害への対応)
第8条 依頼により実施した定期予防接種により発生した健康被害については、智頭町長の責任でその処理に当たるものとし、実施依頼書に明記する。
附則
この要領は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日要領第153号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月31日要領第288号)
この要領は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要領第122号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。

