○智頭町予防接種事故災害補償規程

平成23年2月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けた者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

補償金は、死亡の場合には死亡補償金、障害の場合には障害補償金とし、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額を給付する。ただし、町は死亡補償金と障害補償金を重複しては支給しない。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規程により補償を行った場合、その補償金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

智頭町予防接種事故災害補償規程

平成23年2月18日 規程第1号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年2月18日 規程第1号
令和2年4月28日 規程第2号