○智頭町未熟児等養育医療費給付事業実施規則
平成25年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に基づく未熟児等の養育医療の給付事務について、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の実施機関)
第2条 養育医療の実施機関については、次の各号に定める条件を満たし、鳥取県が指定した医療機関とする。
(1) 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する「指定養育医療機関」をいう。以下同じ。)の基準
ア 産科又は小児科を標榜していること。
イ 独立した未熟児用の病室を有すること。
ウ 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。
エ 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。
(2) 診療上の留意事項
指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)及び保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。
ア 一般状態
(3) 移送
指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付き添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮するものとする。
(給付の対象)
第3条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院を必要と認めた智頭町に住所を有する者とする。なお、法第6条第6項による諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状を有している場合をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安及び痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が34℃以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物及び血性便があるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請は、規則第9条の規定により、法第6条第4項に規定する保護者が行うものとする。
2 申請者は養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合(単給世帯を含む。)は、智頭町福祉事務所長の証明書
(4) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、当該児童の属する世帯の町民税額等について、町長又は源泉徴収義務者の証明書。
(5) 被保険者証の写し
(給付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び添付書類の内容を審査の上、養育医療の給付の適否を決定することとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、規則第9条第2項による養育医療券(様式第4号。以下、「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取り扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等の取り扱いについて、あらかじめ周知を行うこととする。
4 医療給付を受けるに際し、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、まず医療給付を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出することとする。
5 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を記載した文書により、申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとする。又、その終期は、当該医療の終了の日となるため、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入することとする。ただし、当該医療の終了の日が当該児の満1歳の誕生日の前日を超える場合は、当該児の満1歳の誕生日の前日を終期とする。なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。
2 申請者は、氏名、住所、又は加入している医療保険等に変更があったときは、養育医療券変更届(様式第5号)及び医療券を町長に提出し、医療券の再交付を受けるものとする。
3 申請者は、医療券を紛失又は毀損した場合は、養育医療券再交付届(様式第6号)により町長に届出を行い、医療券の再交付を受けるものとする。なお、申請者は、医療券を毀損したため再交付を受ける場合は、毀損した医療券を町に返還するものとする。
(給付の継続等)
第7条 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合、事前に養育医療給付継続協議書(様式第7号)を町長に提出し、協議するものとする。
3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は新たに申請するものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。ただし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。
(医療の給付)
第8条 医療の給付は現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ、現物給付に代えてその費用を支給することとする。
3 付添看護は、原則認めない。ただし、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して、随時適切な処置を必要とする場合に限り付添看護料を支給する場合は、その承認期間は症状に応じて最小限必要な期間とする。この給付については、事前に町長の承認を受けるものとする。なお、看護についての費用の算定、看護者の資格要件等の取り扱いは、健康保険法(大正11年法律第70号)の場合と同様とする。
4 移送は、未熟児が指定養育医療機関に入院し、又は医師が特に必要と認めるものについて承認することとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができるものとする。
5 移送費等の支給対象は、本人及びその扶養義務者の全員が生活保護法による保護、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合、又は前年分(不明な場合にあっては、前々年)の所得税若しくは当該年度(不明な場合にあっては前年度)の町民税が非課税である場合を対象とする。
6 看護又は移送費の支給を受けようとする者は、看護移送承認申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。ただし、移送承認申請書には次の書類を添付するものとする。
(1) 移送の事実についての指定養育医療機関の医師の証明書
(2) 当該費用の額に関する証拠書類
7 町長は、看護を承認したときは、看護承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
8 看護料の請求は、看護承認書及び当該費用についての証拠書類を添えて看護料請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。なお、町長は、看護料の請求があったときは、内容を審査し支給するものとする。
9 町長は、移送を承認したときは内容を審査し、移送費支給承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するとともに、その費用を支給する。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。
2 前項の規定により徴収すべき額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 養育医療の給付中に徴収額の算定の基礎となる町民税額等に変動を生じた場合は、本人及びその扶養義務者の届出により再認定を行い、変動の生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。
4 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収予定額を減額すること、又は徴収予定額の全部を徴収しないこととすることができる。
(医療保険法各法との関連事項)
第11条 医療の給付を受ける本人が規則第14条第2項にいう医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とする。
(報告)
第12条 指定養育医療機関は、医療の給付を受けた者が退院したときは、速やかに養育医療給付児童退院報告書(様式第13号)を医療券を交付した町長に提出するものとする。
(台帳整理)
第13条 町長は給付の状況を明確にするため、「未熟児等養育医療費給付台帳」を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(低体重児の届出及び未熟児訪問指導)
第14条 未熟児の養育対策の万全を期するため、町は法第18条の規定による低体重児の早期届出の徹底を図り又、未熟児の早期把握に努める。
2 法第19条による未熟児の訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努め、指導内容は当該医療機関の医師等の意見も参考にし、特に合併症又は後遺症等の発現について留意し適切な指導を行うものとする。
3 未熟児の訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底に努める。
附則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成26年8月1日規則第8号)
この告示は、平成26年8月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の町民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の町民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の町民税の課税世帯であって、その町民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額(円) | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の町民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の町民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表第1の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に町民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その町民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 | ||||












