○智頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱

平成26年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、任意接種である風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「ワクチン」という。)の予防接種を希望する者に対し、疾病の罹患及び社会的蔓延を予防することで、妊婦とその子どもを風しんから守ることを目的として当該接種費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 対象者の世帯に町税、保険料等町に納付すべきものに滞納がない者

(3) 次に掲げる条件を満たす者で、ワクチンの予防接種を希望する者。ただし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性で、過去の抗体価検査により風しんの第5期の定期予防接種の対象者であることが判明している者を除く。

(ア) 妊娠を希望する女性のうち風しん抗体価の低い者。

(イ) 妊娠している女性の配偶者(内縁を含む)

(ウ) 妊娠している女性の同居者。

(エ) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。)の同居者であって、風しん抗体価の低い者。

(助成金の額)

第3条 ワクチンの接種に係る1回当たりの助成金の額は、風しんワクチンについては7,160円、麻しん風しん混合ワクチンについては10,260円とする。ただし、接種に係る費用の額が本文に定める助成金の額よりも低い場合については、接種に係る費用の額を助成金の額とする。接種費用の助成は申請の年度を問わず、一人1回に限る。

(助成券の交付申請)

第4条 ワクチンの接種を希望する者(以下「助成希望者」という。)は、「風しんワクチン等予防接種費用代理受領委任払及び助成申請書兼助成券」(以下「申請書兼助成券」という。様式第1号)に、次に掲げる書類又はそれに準ずるものを添付して町長に提出するものとする。ただし、検査方法等が未記入で抗体価が低いかどうかを判断できない場合は、当該検査をした医療機関に確認するものとする。

(1) 第2条第3号(ア)に該当する者は、鳥取県風しん抗体価検査結果通知書の写し

(2) 第2条第3号(イ)及び(ウ)に該当する者は、妻及び同居する妊婦の母子健康手帳(保護者の欄及び分娩予定日の欄)の写し

(3) 第2条第3号(エ)に該当する者は、鳥取県風しん抗体価検査結果通知書の写しと、同居する妊娠を希望する女性の鳥取県風しん抗体価検査結果の通知書の写し

(助成券の交付)

第5条 町長は、前条の申請書兼助成券を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、申請書兼助成券を助成希望者に交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成は、助成対象者の助成金の代理受領の委任に基づき、ワクチンの接種を行った受託医療機関(ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と一般社団法人鳥取県東部医師会との間に締結した、ワクチンの接種に係る助成金の委任払契約に基づき代理受領を行う医療機関をいう。以下同じ。)に対し、第3条に定める助成金の額を支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、償還払いにより助成希望者に第3条に定める額の助成を行う。

(1) やむを得ず受託医療機関以外の医療機関でワクチンの接種を受けた場合

(2) ワクチンの接種を行ったときに本助成を知らず、費用を負担した場合

(代理受領による助成の手続)

第7条 助成希望者は、第5条の規定により交付を受けた申請書兼助成券を受託医療機関に提出するものとする。

2 受託医療機関は、代理受領による接種費用を請求しようとする場合は、次の各号に掲げる様式等を添えてワクチンの接種を行った月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

(1) 申請書兼助成券を受領したときは、風しんワクチン等予防接種費用助成金請求書(様式第2号)及び当該申請書兼助成券

(2) 予診票又は予診票に準じた書類(予診票のコピー等)

(3) 削除

(受託医療機関への助成金相当額の支払)

第8条 町長は、受託医療機関からの請求に基づき、第3条に定める助成金の額を支払うものとする。

(償還払いによる助成の手続)

第9条 第6条第2項の規定による助成を受けようとする助成対象者は、風しんワクチン等予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に、風しんワクチン等予防接種済証(様式第4号)又は接種記録の記載された母子健康手帳の写し及び医療機関が発行する領収書を添えて、接種日から1年以内に町長に提出するものとする。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(接種の場所)

第11条 ワクチンの接種は、町長の要請に応じて接種に協力をする旨を承諾した医師により、医療機関で行う。

(予防接種に関する記録)

第12条 医療機関は、ワクチンの接種を行った際には、母子健康手帳又は第9条の接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。

(副反応報告)

第13条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による副反応(「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状)あるいはその疑いのある患者を診察した場合は、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付健発0330第3号)様式1において定める「予防接種後副反応報告書」を用い、定期の予防接種の報告に準じて厚生労働省及び智頭町へファクシミリにて直ちに報告するものとする。この場合において、個人情報の取り扱いには十分配慮するものとする。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、効力を失う。ただし、同日までに受けたワクチンの接種については、第4条から第11条までの規定及び第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成27年3月30日告示第113号)

この要綱は、平成27年3月30日から施行する。

(平成28年3月30日告示第79号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月30日から施行する。

(平成29年3月30日告示第56号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成29年3月30日から施行する。

(平成30年3月30日告示第81号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日告示第6号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第96号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第110号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第258号)

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

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智頭町風しんワクチン等任意予防接種費用助成実施要綱

平成26年3月31日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月31日 告示第80号
平成27年3月30日 告示第113号
平成28年3月30日 告示第79号
平成29年3月30日 告示第56号
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平成31年1月15日 告示第6号
平成31年4月1日 要綱第96号
令和2年4月1日 要綱第93号
令和3年4月1日 告示第110号
令和4年4月1日 要綱第258号