○智頭町健康ポイント事業実施要領
平成28年2月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要領は、町民が生涯にわたって健康的に過ごすことを目的として、健康に対する意識を高め、健診(検診)の受診等を推進するため、健康づくり事業に参加した者及び健診(検診)を受診した者に対し特典を交付する健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている者で、事業年度末時点において18歳以上の者とする。
(ポイントの付与等)
第3条 事業に参加しようとする者は、町が発行する健康ポイントカードを入手するものとする。
2 町長は、健診(検診)を受けた者及び町並びに各地区公民館等が実施する健康づくり事業の参加者に対してポイントを付与するものとする。
3 ポイントが付与される期間は、4月1日から翌年の2月末日までとする。
4 ポイントは、翌年度に繰り越すことができない。
5 ポイントは、第三者に譲渡することができない。
(特典)
第4条 付与されたポイントの合計が20ポイントに達した者は、智頭町福祉課において、杉小判(1,000円)を受けることができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月10日告示第59号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。