○智頭町小さな拠点防災機能構築事業補助金交付要綱

平成30年3月20日

要綱第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町小さな拠点防災機能構築事業(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町において小さな拠点が日々の暮らしを守るだけで無く、防災・避難の拠点として、災害時においても安全な拠点となるため、小さな拠点を構成する旧小学校区等の複数集落住民が主体的に取組む、共助のしくみの検討や避難・防災施設の設備・備品・運営体制の整備・充実など防災機能構築を促進することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要項において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 小さな拠点

小学校区など、複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している様々な生活サービスや地域活動の場などを連携させ、生活を支える新しい地域運営の仕組みづくり。

(2) 広域的地域運営組織

小学校や地区公民館単位など集落単位を超えた広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織で、町が認定している団体。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、防災機能構築事業とする。

(補助対象経費、補助率等)

第5条 前条に規定する事業の補助対象経費、事業実施主体、補助率、補助限度額等は、別表に定めるとおりとする。

2 事業実施主体は広域的地域運営組織又は市町が同等と認める団体、複数集落で構成する住民団体等とする。

(補助金の交付)

第6条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第3欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、別表の第4欄に定める率を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、本補助金以外の規則に基づく補助金及び交付金の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

(交付申請の時期等)

第7条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第8条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 規則第6条による本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

3 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第6条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第10条ただし書の町長の定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

2 第8条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日の場合にあっては、補助事業の完了又は中止の日から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。ただし、本補助金の全額が概算払いにより交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日とする。

2 前項の報告は、様式第1号によるものとする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

この要綱は、平成30年3月20日から施行する。

別表(第5、6条関係)

1事業区分

2補助対象経費

3事業実施主体

4町補助率

5その他

防災機能構築事業

小さな拠点の形成に向けて地域の小さな拠点となる施設を防災・避難拠点とするために必要な以下の経費

ア 合同防災訓練、炊き出し訓練や防災力を高めるための住民が主体的に取り組む共助の仕組みづくりに要する経費

イ 拠点施設の耐震診断に要する経費

ウ 防災資機材の整備に必要な経費

・広域的地域運営組織又は町が同等と認める団体

・複数集落で構成する住民団体等

6分の5

本補助金交付は、1拠点当たり1回とする

画像画像

画像

智頭町小さな拠点防災機能構築事業補助金交付要綱

平成30年3月20日 要綱第71号

(平成30年3月20日施行)