○智頭町木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成30年3月13日
要綱第49号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の所有者が木造住宅の耐震診断を実施するに当たり、木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)の派遣について定め、木造住宅の耐震化の促進を図り、もって地震に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の建築物のうち一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ床面積に2分の1を乗じて得た面積未満のものをいう。)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法により木造住宅の耐震性を判定することをいう。
(3) 診断士 次のいずれかの要件を満たす者をいう。
ア 鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱(平成20年6月27日付第200800049108号鳥取県生活環境部長通知。)に基づき、木造住宅の耐震診断、耐震改修を行うための設計若しくは工事監理又は耐震改修に関する業務(以下この号において「耐震化業務」という。)を行う上で必要な一定以上の知識を有する建築士又は建築管理技士として鳥取県木造住宅耐震化技術者名簿に登載されていること。
イ 県要綱に基づき、耐震化業務を適切に行うことができる建築士事務所又は建築工事業者(以下「建築士事務所等」という。)として鳥取県木造住宅耐震化業者登録台帳に登録された建築士事務所等に属すること。
(事業対象木造住宅)
第3条 智頭町木造住宅耐震診断事業(以下「事業」という。)の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 木造在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁構法で建築されていること。
(2) 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること。
2 前項の規定にかかわらず、智頭町震災に強いまちづくり促進事業により既に耐震診断を実施した木造住宅は、事業の対象外とする。
(事業内容)
第4条 町長は、前条に規定する事業対象木造住宅の所有者が耐震診断を希望するときは、診断士の派遣を行い、耐震診断を実施する。
2 前項の規定による診断士の派遣に要する費用は、当該年度の予算の範囲内において町が負担する。
2 町長は、前項の規定により診断士の派遣の決定を通知する場合において、必要があると認めるときは、当該診断士の派遣について条件を付すことができる。
(耐震診断の中止等)
第7条 前条第1項の規定により耐震診断の決定を受けた者は、当該耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(耐震診断の決定の取消し)
第8条 町長は、耐震診断の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により診断士の派遣の決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断結果の報告)
第10条 第4条第1項の規定により派遣された診断士は、耐震診断を完了したときは、速やかに、当該耐震診断の結果を町長に報告しなければならない。
(耐震化に関する指導)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による報告に基づき、申請者に対して木造住宅の耐震性の向上を図るよう必要な指導又は助言をすることができる。
(業務委託)
第12条 町長は、事業に係る業務の一部を建築士事務所に委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日要綱第208号)
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第167号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



