○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る智頭町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町国民健康保険条例(昭和34年智頭町条例第4号)附則第4条の2から第6条の2までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に関する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書につき審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする
(条例附則第1項の規則で定める日)
第3条 智頭町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年智頭町条例第20号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第21号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第22号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第16号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第16号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。



