○智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき廃棄物を適正に処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「廃棄物」とは、法第2条第1項に、「一般廃棄物」とは、法第2条第2項にそれぞれ示すものをいう。
(廃棄物の処理の範囲)
第3条 町が収集、運搬及び処分する廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物(事業活動に伴い生じた一般廃棄物を除く。)
(2) 事業活動に伴い生ずる一般廃棄物で次に掲げる範囲内のもの
1回の排出量30キログラム未満とし、その容量は概ね100リットル以内とする。
(廃棄物の処理計画)
第4条 法第6条第1項に定める廃棄物の処理計画は、別に定めこれを公表する。
(事業者の廃棄物の処理)
第5条 事業者は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い生じた多量の一般廃棄物を自ら処分しがたい場合は、共同等による処理に努めるとともに、町長の定める計画に従い指定の場所に運搬し、その指示を受けなければならない。
(住民の協力義務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内の廃棄物のうち焼却、埋没等の方法により容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しがたい一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し所定の場所に集める等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 自ら処分するにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従って適正に処分しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 占有者は、処理区域内における一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業)
第8条 法第7条第1項、又は同条第6項の規定により一般廃棄物処理を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。この場合法人にあっては定款の写し及び登記の謄本を添付しなければならない。
第9条 削除
(許可等の手数料)
第10条 次に掲げる者は、当該手数料を納付しなければならない。
一般廃棄物処理業の許可 10,000円
(廃棄物の処理手数料)
第11条 町の行う一般廃棄物の収集、運搬処分に関し占有者から徴収する手数料は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ
町の指定する収集袋 1袋につき、大袋を60円・中袋を40円・小袋を25円とする。
(2) 資源ごみ
町の指定するペットボトル・プラスチック専用収集袋1袋(45リットル)につき、30円とする。
2 前項に定める手数料の徴収方法は、別に定める。
(特定家庭用機器廃棄物の処理手数料)
第12条 特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬処分に関し排出者から徴収する手数料は、4,000円以内(消費税別)とし、対象品目は次のとおりとする。
(1) ユニット型エアコンディショナー(ウィンド型エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け型若しくは床置き型であるセパレート型エアコンディショナーに限る。)
(2) テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
(4) 電気洗濯機
(手数料の軽減)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を軽減することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の智頭町清掃条例の規定によってなされた許可及び許可の申請等は、改正後の条例の規定によってなされたものとみなす。
(智頭町清掃条例の廃止)
3 智頭町清掃条例(昭和44年智頭町条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和48年6月25日条例第30号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年7月14日条例第31号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月28日条例第24号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月28日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月18日条例第17号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第32号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第38号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第15号)
附則(平成18年3月23日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。