○智頭町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成6年3月9日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質の汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽(5人槽から10人槽までの浄化槽にあっては全国浄化槽推進市町村協議会に登録されているものとする。)をいう。
(対象地域)
第3条 この補助金の交付の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域及び農(林)業集落排水施設等の集合処理施設に係る処理区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の地域又は下水道事業等計画区域内にあってもその整備が7年以上見込まれない地域であって、町の生活排水処理計画に基づいて、合併浄化槽により生活排水を処理することを定めた区域とする。
(農業集落排水施設処理区域内の補助金交付の特例)
第4条の2 農業集落排水処理施設の供用開始後に住宅を新築又は増改築する場合、公共枡が設置されているときは、補助金は交付しない。ただし、公共枡が設置されてないときは、農業集落排水施設への接続が原則であるが、次の理由などにより接続困難と認められるときは、補助金を交付することができる。
(1) 農業集落排水処理施設への接続工事費が合併処理浄化槽設置費よりも多額と認められるとき。
(2) 農業集落排水施設への接続に伴う国道・県道等の使用許可等が困難と認められるとき。
(3) 前号に掲げる以外で、町長が特に必要と認めるとき。
2 前項により補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、事前に協議を要する。
第5条 補助金の交付額は、次の表の人槽区分に応じ、基準設置額と対象経費支出予定額を比較し、対象支出予定経費の方が少ない場合は、対象支出予定経費から基準設置額の5分の1を控除した額とし、基準設置額の方が少ない場合は、基準設置額の5分の4を乗じて得た額と対象経費支出予定額から基準設置額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、算定された額が1,500,000円以上の場合は1,500,000円とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
人槽区分 | 基準設置額 |
5人槽 | 882,000円 |
6~7人槽 | 1,104,000円 |
8~10人槽 | 1,495,000円 |
11~50人槽 | 1,495,000円 |
2 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、撤去に要する費用に相当する金額を前項に定める金額に加算する。ただし、撤去費の補助金額は9万円を上限とする。
3 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去し合併処理浄化槽を設置した場合、宅内配管工事費(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ます設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)に係る費用に相当する金額を第1項に相当する金額に加算する。ただし、宅内配管工事費の補助金額は30万円を上限とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 合併処理浄化槽設置費、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去費、宅内配管工事費の見積書の写し
(3) 設置場所の案内図
(4) 合併処理浄化槽の配置配管図
(5) 住宅等を借り入れている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについての貸主の承諾書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定する場合において、必要に応じ条件を付するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1か月以内又は、当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(別紙様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 合併処理浄化槽設置工事に係る浄化槽工事業者が撮影した基礎工事、据え付け工事の状況等の工程写真
(4) 合併処理浄化槽設置工事請求書又は領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(順守事項)
第15条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、その浄化槽を廃止するまで浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条、第10条第1項及び第11条に定めるところにより、保守点検・清掃、指定検査機関の行う検査を受けなければならない。
3 補助金の交付を受けた者は、補助金を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査に係る指定機関への申込書又は契約書及び検査結果報告書の写しを毎年度、町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月11日告示第112号)
この要綱は、平成6年10月1日より施行する。
附則(平成9年7月24日告示第74号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日告示第85号)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日告示第58号)
この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日告示第137号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日告示第102号)
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第177号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月20日告示第156号)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日要綱第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第114号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による届出を行わずに合併浄化槽を設置する者 2 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの 3 販売の目的で、合併処理浄化槽付建物を建築する者 4 補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の設置替えを行おうとする者。ただし、次のア又はイに該当するときは、この限りではない。 ア 補助金の交付を受けた日から起算して20年を経過したとき。 イ 火災その他の災害により当該設置した合併処理槽が被害を受けた場合等、相当の理由があると町長が認める時。 5 その他、町長が補助金の交付を不適当と認めた者 |
別表第2(第4条関係)
1 合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。) 2 合併処理浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費 |







