○智頭町資源ごみ回収報奨金交付要綱
平成10年3月25日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、資源ごみ回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(報奨金交付団体)
第2条 前条の団体は、PTA、子供会、婦人団体、自治公民館、老人クラブ等であって、営業を目的としない団体であること。
2 報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収団体届書(様式第1号)によりあらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(対象品目)
第3条 報奨金の対象となる品目は、古紙類とする。
(報奨金交付)
第4条 資源ごみ回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収報奨金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 報奨金の額は、次のとおりとする。
新聞紙類 1キログラムにつき1円、雑誌類 1キログラムにつき2円
(1) 報奨金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第62号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第72号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日要綱第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。



