○智頭町資源ごみ回収報奨金交付要綱

平成10年3月25日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、資源ごみ回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。

(報奨金交付団体)

第2条 前条の団体は、PTA、子供会、婦人団体、自治公民館、老人クラブ等であって、営業を目的としない団体であること。

2 報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収団体届書(様式第1号)によりあらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(対象品目)

第3条 報奨金の対象となる品目は、古紙類とする。

(報奨金交付)

第4条 資源ごみ回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収報奨金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(報奨金の交付)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該団体に対して報奨金交付額を確定し、資源ごみ回収報奨金交付額確定通知書(様式第3号)により通知する。なお、報奨金交付額確定通知書をもって、交付決定とみなす。

2 報奨金の額は、次のとおりとする。

新聞紙類 1キログラムにつき1円、雑誌類 1キログラムにつき2円

(報奨金の返還)

第6条 町長は、前条の規定により報奨金を受けた団体が、つぎの各号のいずれかに該当するときには、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第62号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第72号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日要綱第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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智頭町資源ごみ回収報奨金交付要綱

平成10年3月25日 要綱

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月25日 要綱
平成12年3月31日 要綱第62号
平成17年3月31日 要綱第72号
令和2年5月25日 要綱第126号