○智頭町生ごみ処理機械等購入費補助金交付要綱

平成13年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみの減量化を図るため、生ごみ処理機械等を購入し設置する者に対し、その経費に対する補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において生ごみ処理機械等とは、微生物による発酵、分解を利用して生ごみを堆肥化、容積を減少させる電動式機械であって、生ごみを処理する製品をいう。

(補助金の対象及び条件)

第3条 この補助金の交付対象者は、町内の一般家庭とする。

2 前条に規定する生ごみ処理機械等は、一世帯1台分とする。

3 生ごみ処理機械等により堆肥化されたごみは設置者自らが処理すること。

4 購入した生ごみ処理機械等は、常に良好な状態で保持し、周囲に迷惑を及ぼさないよう維持管理に努めること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は購入価格(消費税を含む。)の1/2以内とする。ただし10,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、領収書を添付のうえ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助金対象者は、補助金の請求をしようとするときは補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の交付の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金を返還させることができる。

(雑則)

第10条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年5月30日告示第91号)

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(平成18年3月25日告示第79号)

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智頭町生ごみ処理機械等購入費補助金交付要綱

平成13年3月29日 告示第43号

(平成18年3月25日施行)