○智頭町環境審議会条例

平成8年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、智頭町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

3 委員が任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は町長が招集する。

(智頭町公害対策協議会設置要綱の廃止)

3 智頭町公害対策協議会設置要綱(昭和45年告示第57号)は、廃止する。

智頭町環境審議会条例

平成8年9月26日 条例第19号

(平成8年9月26日施行)