○智頭町環境審議会条例
平成8年9月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、智頭町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 委員が任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は町長が招集する。
(智頭町公害対策協議会設置要綱の廃止)
3 智頭町公害対策協議会設置要綱(昭和45年告示第57号)は、廃止する。