○智頭町水道水源保護条例施行規則

平成13年9月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町水道水源保護条例(平成13年智頭町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(事前協議)

第2条 条例第7条の規定による協議は、対象事業協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う工場、その他事業場計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿謄本

(5) その他町長が必要と認めた書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第7条第1項の規定により説明会の開催、その他の措置を採ろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第7条第1項の規定により、説明会の開催、その他の措置を採ったときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第7条第2項の規定による勧告は、対象事業協議・措置勧告書(様式第4号)により、行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第9条の規定による一時停止命令は、対象事業実施一時停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(排水基準)

第7条 条例第11条の排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)第1条に規定する別表第1・2を準用する。

(改善命令)

第8条 条例第11条の規定による改善命令は、対象事業施設改善命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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智頭町水道水源保護条例施行規則

平成13年9月27日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)