○智頭町地下水保全条例施行規則
平成24年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町地下水保全条例(平成24年3月22日条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 副管付水道メーター
(2) 軸流羽車式水道メーター
(3) ベンチュリー管分流水道メーター
(4) 接続流羽根車式水道メーター
(5) 前各号と同等以上の能力を有するもの
2 水量測定器を設置した場合の届出は、水量測定器設置届(様式第9号)によるものとする。
(1) 条例第7条に定める地下水の採取に係る許可基準
(2) 条例第17条に定める地下水の採取に係る許可の取り消し又は採取の制限
(3) その他審議会の意見を求めることが必要と町長が認める事項
2 町長は、審議会の意見を参考にして、地下水の保全に係る対策を講じるものとする。
(緊急時の措置)
第6条 町長は、地下水の採取が原因と思われる地盤沈下や渇水が発生した場合、大規模揚水設備設置者等に対し、採取量の制限又は採取行為の一時停止を求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、その他緊急時の措置について必要な事項は、町長が別に定める。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。










