○智頭町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱

平成27年4月8日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町こどもエコクラブ活動支援補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、こどもエコクラブ全国事務局に登録済の町内のこどもエコクラブ(以下「こどもエコクラブ」という。)が実施する様々な環境学習・環境活動に対し鳥取県と連携した支援をすることにより、環境を大切にする心と行動力の育成及び幼児から高校生までを中心に大人を含めた地域活動の活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付の申請)

第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、様々な環境学習・環境活動(次の各号のいずれかに該当するものを除く。以下「補助対象事業」という。)を実施するこどもエコクラブに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) その他町長が適当ではないと認めるもの

2 本補助金の額は、補助対象事業に係る別表に掲げる経費(当該年度の4月1日以降で規則第7条の規定による交付決定の日以前に実施した補助対象事業に要した経費を含む。)の総額とこどもエコクラブに登録されているメンバー及びサポーター(以下「メンバー等」という。)の数の総数に700円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

(申請事項の変更)

第5条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金額の増加及び3割を超える減以外とする。

(実績報告)

第6条 規則第16条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、様式第1号から様式第3号までによるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月8日から施行し、平成27年度の補助事業より適用する。

別表(第3条関係)

1

講師等への謝金及び旅費

2

メンバー等の旅費

3

消耗品費

4

燃料費

5

印刷製本費

6

通信運搬費

7

広告宣伝費

8

保険料

9

自動車・船舶借上料

10

会場・機器借上料及び会場設営費

11

施設の入場料

12

原材料費

13

その他町長が特に必要と認める経費

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智頭町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱

平成27年4月8日 告示第118号

(平成27年4月8日施行)