○智頭町景観条例施行規則
平成28年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び智頭町景観条例(平成26年智頭町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧告及び公表)
第6条 町長は、法第16条第3項の勧告を要すると認めるときは、条例第10条第1項の規定により智頭町景観審議会の意見を聴くものとする。
2 町長は、法第16条第3項に基づく勧告を行うときは、勧告書(様式第6号)により行い、届出者に景観計画区域内行為改善報告書を提出させるものとする。
3 町長は、勧告に従って提出された景観計画区域内行為改善報告書が適正と認めたときは、景観計画区域内行為改善報告受理通知書により、報告者にその旨を通知するものとする。
4 町長は、受理した景観計画区域内行為改善報告書の内容が景観計画に定められた当該行為の制限に即した改善が認められない場合は、条例第10条第2項に基づき公表することができる。
5 前項の規定による公表は、次の事項について行うものとする。
(1) 勧告に従わない者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない者の住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)
(3) 勧告の内容
(景観計画区域内における行為の通知の手続)
第7条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為(変更)通知書(様式第7号)により行わなければならない。通知の内容を変更する場合も同様とする。
4 前項の規定により協議を求められた国の機関等は、景観への配慮について町長と協議するものとする。
7 第1項による通知又は変更の通知を要しない行為は、法第16条第7項に規定する行為とする。
(変更命令等の手続)
第8条 町長は、法第17条第1項の規定に基づき必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき措置をとることを命じようとするときは、条例第14条により智頭町景観審議会の意見を聴くものとする。
3 町長は、法第17条第4項に基づき期間を延長するときは、期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。
(改善の確認等)
第9条 町長は、景観計画区域内行為改善報告書に係る行為が完成したときは、当該行為が指導又は勧告に従ってなされていることを確認するものとする。
2 町長は、当該行為が指導、勧告又は命令に従って改善が行われていない場合は、公表又は原状回復若しくはこれに変わるべき措置をとるための処理を行うものとする。
3 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をするなど、法に定める罰則規定が適用されると思料するときは、当該状況を確認し、必要な措置をとるための処理を行うものとする。
(届出を要しない行為)
第10条 条例第11条第1項第1号の規則で定める工作物並びに同号及び同項第2号の規則で定める規模は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 条例第11条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 鳥取県文化財保護条例(昭和51年鳥取県条例第44号)第16条第1項若しくは第41条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第34条第1項の規定により届け出て行う行為
(2) 智頭町文化財保護条例(昭和58年智頭町条例第15号)第15条第1項若しくは第36条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第31条第1項の規定により届け出て行う行為
3 条例第11条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 鳥取県文化財保護条例第16条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する行為
(2) 国有林野及び官行造林地で施業を行う場合
(3) 智頭町文化財保護条例第15条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に規定する行為
(4) 条例第9条第1項第3号に掲げる行為で堆積の期間が90日を超えないもの
(行為の着手制限期間の短縮)
第11条 町長は、法第18条第2項の規定に基づき同条第1項本文の期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第14号)により、その旨を通知するものとする。
(景観重要建造物の指定等の手続)
第12条 省令第7条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第15号)によらなければならない。
3 町長は、法20条第3項の規定により指定する必要がないと判断したときは、景観重要建造物に指定しない旨の通知書(様式第16号)により通知するものとする。
4 町長は、法第21条第1項に規定する通知を行うときは、景観重要建造物指定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(景観重要建造物の標識の設置)
第13条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、景観重要建造物である旨並びに当該景観重要建造物の名称、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、その所有者と協議の上、当該景観重要建造物の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。
(景観重要建造物の現状変更の手続)
第14条 省令第9条第1項の申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第18号)によらなければならない。
3 町長は、法第23条第1項の規定に基づく原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を取るべき旨を命じようとするとき、又は法第26条の規定に基づき必要な措置を命じ、若しくは勧告をしようとするときは、条例第15条第2項の規定により、智頭町景観審議会の意見を聴くものとする。
4 町長は、法第22条第1項の許可をしないこととしたときは、智頭町景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第20号)により、通知するものとする。
5 町長は、法第23条第1項の規定に基づき必要な限度において原状回復若しくはこれに代わるべき措置を命じるときは、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除)
第15条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、智頭町景観重要建造物指定解除通知書(様式第24号)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第16条 条例第16条第4号の規則で定める基準は、木竹の成長、枯死等により景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときに直ちに町長と協議の上、当該景観重要建造物の滅失及び毀損を防ぐための措置を講ずることとする。
(景観重要樹木の指定等の手続)
第17条 省令第12条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第25号)によらなければならない。
3 町長は、法29条第3項の規定により指定する必要がないと判断したときは、景観重要樹木に指定しない旨の通知書(様式第26号)により通知するものとする。
4 町長は、法第30条第1項に基づく通知を行うときは、景観重要樹木指定通知書(様式第27号)により行うものとする。
(景観重要樹木の標識の設置)
第18条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、景観重要樹木である旨並びに当該景観重要樹木の名称、樹種、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、その所有者と協議の上、当該景観重要樹木の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。
(景観重要樹木の現状変更の手続)
第19条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第28号)によらなければならない。
3 町長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定に基づく原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を取るべき旨を命じ、又は法第34条の規定に基づき必要な措置を命じ、若しくは勧告をしようとするときは、条例第17条第1項の規定により、智頭町景観審議会の意見を聴くものとする。
4 町長は、法第32条第1項の規定に基づき必要な限度において原状回復若しくはこれに代わるべき措置を命じるときは、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第30号)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第20条 条例第18条第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときに直ちに町長と協議の上、当該景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐための措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定の解除)
第21条 町長は、法第35条第1項又は同条第2項に基づき指定の解除が必要と認めるときは、条例第17条第1項の規定により、智頭町景観審議会の意見を聴くものとする。
2 法第35条第3項において準用する法第30条第1項に規定する通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第33号)により行うものとする。
(所有者の変更の届出)
第22条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(景観重要樹木)所有者変更届出書(様式第34号)により行わなければならない。
(景観資産の登録の基準)
第23条 条例第20条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 建造物(これと一体の土地その他の物件を含む。以下同じ。)又は樹木にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ア地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物又は樹木の外観が景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要な役割を果たしていること。イ道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
(2) 優れた景観を眺望できる地点(以下「景観眺望点」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ア景観眺望点から眺望できる景観が、地域の自然、歴史、文化等からみて、景観上の特徴を有し、当該地域の良好な景観の形成に重要な役割を果たしていること。イ景観眺望点の安全性が確保されていること。ウ何人も景観眺望点に立ち入ることができるものであること。
(景観資産の登録の手続)
第24条 条例第20条第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人
(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人その他の団体であって、町長が認めるもの
(1) 建造物についての提案
ア 提案に係る建造物の位置及び当該建造物の周辺の状況を示す図面
イ 道路その他の公共の場所から撮影した当該建造物の写真
ウ その他参考となるべき事項を記載した図書
(2) 樹木についての提案ア提案に係る樹木の敷地及び位置並びに当該樹木の周辺の状況を示す図面イ道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真ウその他参考となるべき事項を記載した図書
ア 提案に係る樹木の敷地及び位置並びに当該樹木の周辺の状況を示す図面
イ 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真
ウ その他参考となるべき事項を記載した図書
(3) 景観眺望点についての提案
(景観資産所有者の変更の手続)
第26条 町長は、景観資産の所有者に変更があった場合は、景観資産登録事項変更届出書(様式第39号)により届出を受理するものとする。
(書類の提出部数)
第27条 法、省令、条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類の部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出するものにあっては正副2部、その他のものにあっては1部とする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1届出を要しない行為 | 2規模 | |
建築物の新築、増・改築、移転、撤去、外観の変更 | 建築物の高さが10m若しくは3階建て又は建築面積300m2以下のもの | |
工作物の新築、増・改築、移転、撤去、外観の変更 | 煙突、排気塔等、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱等、電波塔、記念塔、物見塔等、高架水槽、冷却塔等、彫像、記念碑等、飛行等、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント等、石油・ガス・液化石油ガス・穀物・飼料等を貯蔵し、又は処理する施設、汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設等 | 当該工作物の高さが10m又は築造面積が200m2以下のもの ※工作物が建築物と一体となって設置する場合は、工作物の高さが5m、又は地盤面から工作物の上端までの高さが10m以下のもの |
垣(生垣を除く)、さく、塀、擁壁等 | 高さが2m又は長さが5m以下のもの ただし、擁壁その他これらの類するものは高さ5m以下のもの | |
自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの | 高さが10m又は築造面積が200m2以下のもの | |
工作物の増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 上記の規模を超える工作物において、当該行為に係る部分の面積10m2以下のもの | |


























様式第25号(第18条関係) 略














