○智頭町農業委員会事務専決規程
昭和64年1月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、智頭町農業委員会の事務を能率的に処理するため、別に定めのある場合を除き、会長、事務局長にその事務の一部を専決させることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決の意義)
第2条 「専決」とは、会長、事務局長がそれぞれ委任された範囲の事務をその責任において決裁することをいう。
(決裁の特例)
第3条 この規程に定める専決事項中、次の事項に該当すると認められる場合においては、総会の議決を得なければならない。
(1) 異例に属するもの
(2) 疑義があり、又は重要と認められるもの
(3) 先例となるもの
(4) その他特に必要と認められるもの
(会長の専決事項)
第4条 会長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、その概要は、次回の総会に報告し、その承認を求めなければならない。
(1) 事務局以下職員の任命に関すること。
(2) 臨時雇人の傭入れ、及び解雇に関すること。
(3) 緊急の必要があると認められる軽易なこと。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、会長の担任する事務のうち、次の事項を専決することができる。
(1) 事務局の一般的運営に関すること。
(2) 申請、照会、報告、通知及び届出に関すること。
(3) 行政資料の収集に関すること。
(4) 公簿、公文書の閲覧に関すること。
(5) 法令又は条例規則等に基づく常例的な届出及び申告受理並びに証明、諸調査に関すること。
(6) 職員の時間外勤務、休日勤務並びに休暇、欠勤及び県内出張等に関すること。
(7) 文書の整理、編さん、保管及び保存に関すること。
(8) 法令又は条例、規則その他による台帳等の調製及び備え付けに関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 農地転用状況の確認に関すること。
(11) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。