○智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 智頭町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

2 智頭町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(智頭町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 智頭町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年智頭町条例第18号)は、廃止する。

(準備行為)

3 智頭町農業委員会の委員の任命及び智頭町農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第29号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月19日 条例第29号