○智頭町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
令和3年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年智頭町条例24号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(能率給の支給)
第2条 能率給は、委員等の町長が別に定める活動(以下「対象活動」という。)の実績に応じて支給する。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。ただし、次条により能率給を算出した結果、交付金に不足が生じるときはこの限りではない。
(能率給の額等)
第4条 委員等の報酬に係る条例別表の予算の範囲内で町長が定める能率給の額は、次に掲げる額(当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額)の合計額とする。
活動実績額 (実施要綱第3の1に基づき交付される当該年度の交付金の額)×(当該年度における当該委員等の対象活動に要した時間)÷(当該年度における全ての委員等の対象活動に要した時間)
2 能率給の支給は年1回とし、町長が別に定める時期に支給する。
(活動実績の報告)
第5条 農業委員会会長は、委員等の実施要綱第3の1(1)に規定する当該年度における活動の状況をとりまとめ、遅滞なく町長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。