○地籍調査推進委員会設置に関する要綱

平成5年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき地籍調査の円滑な実施を図ることを目的とし、これを推進するため地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次のとおりとする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 議会議員 2名

(2) 農業委員会会長及び事務局職員 2名

(3) 学識経験者 2名

(4) 実施地区からの推進員 14名以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、実施地区の委員の任期は地区内地籍調査の行われる期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は委員のうちから互選する。

(2) 会長は、会議の議長となり委員会の会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは会長の職務を代理する。

(委員会の掌握事務)

第5条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次のことを行うものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙、啓発に関すること。

(2) 1筆地調査の作業実施計画の作成、推進に協力すること。

(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関すること。

(4) 境界紛争に関し和解の勧告その他紛争の円満解決に協力すること。

(5) その他地籍調査の実施に関すること。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

地籍調査推進委員会設置に関する要綱

平成5年4月1日 告示第43号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成5年4月1日 告示第43号