○地籍調査推進委員会設置に関する要綱
平成5年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき地籍調査の円滑な実施を図ることを目的とし、これを推進するため地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次のとおりとする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 議会議員 2名
(2) 農業委員会会長及び事務局職員 2名
(3) 学識経験者 2名
(4) 実施地区からの推進員 14名以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、実施地区の委員の任期は地区内地籍調査の行われる期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は委員のうちから互選する。
(2) 会長は、会議の議長となり委員会の会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは会長の職務を代理する。
(委員会の掌握事務)
第5条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次のことを行うものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙、啓発に関すること。
(2) 1筆地調査の作業実施計画の作成、推進に協力すること。
(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関すること。
(4) 境界紛争に関し和解の勧告その他紛争の円満解決に協力すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。