○智頭町外来魚駆除事業費補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の漁業や在来水生生態系への被害軽減及び回復を図るため、外来魚の駆除を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、智頭町補助金交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「外来魚」とは、人為的に他地域から持ち込まれたものをいう。

(事業実施主体)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)は、別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助金の算定等)

第4条 本補助金の額は、別表の第3欄の補助対象経費に別表の第4欄の補助率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式)

(2) 対象事業の実施費用に係る内訳が分かる見積り書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助事業等の変更)

第6条 規則第10条の町長の定める軽微な変更は、以下に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 対象事業の追加又は削減に係る変更

(2) 本補助金の増額を伴う変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書(別記様式)

(2) 事業実施場所の地図及び作業の様子が分かる写真

(3) 対象事業の実施費用に係る内訳が分かる請求書又は領収書の写し

(4) その他町長が指示した資料

(決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す事ができるものとする。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第254号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条・第4条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

外来魚駆除事業

千代川漁業協同組合

外来魚駆除に係る経費

1/2

外来魚駆除イベント事業

千代川漁業協同組合

外来魚駆除を目的としたイベントに係る経費

10/10

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智頭町外来魚駆除事業費補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)