○智頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成27年9月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成27年智頭町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(実施隊員)

第3条 条例第3条第1項第1号に規定する町職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者及び狩猟免許を取得している者とする。

2 町長が実施隊員として不適格と判断したものは、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第4条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

2 実施隊員は、再任することを妨げない。

(服務)

第5条 実施隊員は、条例第2条に規定する職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を当該職務に従事した月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第6条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、智頭町山村再生課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

画像

智頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成27年9月29日 規則第17号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成27年9月29日 規則第17号