○智頭町農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成7年10月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 智頭町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が効率的、安定的な経営体をめざし、経営改善のための計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合において、当該認定農業者の利子負担の軽減を図るため利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 認定農業者が貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について、毎年1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の計算の基礎となった額(延滞額を除く。)に年0.5パーセントの助成率を乗じて得た額を当該認定農業者に助成するものとする。

(交付申請)

第3条 本補助金の交付申請を行う認定農業者は、農業経営基盤強化資金利子助成申請書(様式第3号)に利子助成金請求明細書(様式第4号)、残高等確認書を添付して毎年度2月10日までに智頭町長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 智頭町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定通知書(様式第5号)を毎年度2月末日までに認定農業者に交付するものとする。

2 この助成金に係る実績報告は、規則第16条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。

(助成金の請求)

第5条 認定農業者は、助成金の交付決定及び額の確定通知があった後、すみやかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成20年11月12日告示第153号)

この要綱は、平成20年12月19日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

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智頭町農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成7年10月1日 告示第104号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成7年10月1日 告示第104号
平成20年11月12日 告示第153号