○智頭町農村青年経営安定資金利子補給規則
昭和47年3月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)が鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和39年鳥取県規則第56号)別表第3に規定する部門経営開始資金(以下「部門経営開始資金」という。)の貸付けを受けた智頭町内の農業後継者たる農村青年に対し、農業経営の安定を図るための資金を貸し付けた場合においては、智頭町は県信連に対し利子補給を行うものとし、もって農業後継者たる農業青年が担当する農業経営の安定的成長に資することを目的とする。
(1) 部門経営開始資金の貸付けを受けた1の農業後継者たる農村青年に対して貸し付ける資金の合計額が1,336,000円以内のものであること。
(2) 償還期間が6年以内のものであること。
(3) 償還の方法が一時償還によるものであること。
(4) 無利息のものであること。
(利子補給)
第3条 智頭町は、県信連が部門経営開始資金の貸付けを受けた智頭町の農業後継者たる農村青年に対して農村青年経営安定資金を貸し付けるときは、当該貸し付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を県信連と結ぶことができる。
(利子補給金の額)
第4条 前条に規定する利子補給契約により智頭町が支給する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農村青年経営安定資金についての融資平均残高(毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年利率3.5パーセントで計算して得た額とする。
(利子補給金の支給)
第5条 智頭町は、第3条に規定する利子補給契約に基づいて県信連から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月中に当該請求にかかる利子補給金を支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日以後に部門経営開始資金の貸付けを受けた智頭町の農業後継者たる農村青年に対し、県信連が貸し付ける農村青年経営安定資金に係る智頭町の利子補給から適用する。
附則(昭和47年12月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月11日以後に、農村青年経営安定資金の貸付けの決定を受けた者に対する貸付けから適用する。
附則(昭和49年5月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月15日以降の農村青年経営安定資金の貸し付けに対する利子補給から適用する。
附則(昭和49年9月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月11日以後に、農村青年経営安定資金の貸付けの決定を受けた者に対する貸付けから適用する。
附則(昭和50年9月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月15日以降の農村青年経営安定資金の貸し付けに対する利子補給から適用する。
附則(昭和51年12月7日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町農村青年経営安定資金利子補給規則の規定は、昭和51年8月23日以後に鳥取県農業改良資金貸付規則(昭和39年10月鳥取県規則第56号)別表第3に規定する部門経営開始資金の貸付の決定を受けた農業後継者たる農村青年に対し、鳥取県信用農業協同組合連合会が貸し付ける農村青年経営安定資金に係る利子補給から適用する。
附則(昭和53年10月16日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町農村青年経営安定資金利子補給規則第4条の規定は、昭和53年10月16日以後の農村青年経営安定資金の貸し付けに対する利子補給から適用し、同日前に利子補給について町長の承認の行われている農村青年経営安定資金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
農村青年経営安定資金の種類 | 貸付期日 |
1 果樹部門の経営の安定に要する資金 2 酪農部門の経営の安定に要する資金 3 肉用牛(繁殖牛に限る)部門の経営の安定に要する資金 4 養蚕部門の経営の安定に要する資金 5 花き(草本類を除く)部門の経営の安定に要する資金 | 部門経営開始資金の貸付を受けた農業後継者たる農村青年が行う当該資金の償還の第1回目及び第2回目の期日 |
6 肉用牛(繁殖牛を除く)部門の経営の安定に要する資金 7 養豚(繁殖豚に限る)部門の経営の安定に要する資金 8 特用作物部門の経営の安定に要する資金 | 部門経営開始資金の貸付を受けた農業後継者たる農村青年が行う当該資金の償還の第1回目の期日 |