○智頭町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和48年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 智頭町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費(起債及び起債利息を含む。以下同じ。)のうち国及び県から交付を受けた補助金及び町費をもって支弁する額を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から当該事業につき交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

5 夫役又は現品は、これを金銭に算出して賦課しなければならない。

6 夫役を賦課された者は、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行させることができる。

7 夫役又は現品は、金銭をもってこれに代えることができる。

(賦課に対する審査請求等)

第3条 前条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、その申し立てを受けた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、法第2条第2項第7号の規定に係る賦課徴収については、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

智頭町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和48年3月28日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第15号
昭和52年9月28日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第3号