○智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成9年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図るために設置する農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿及び家庭雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で施設を使用する者をいう。

(5) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(6) 排水設備設置義務者 排水施設の供用が開始された場合において、処理対象区域内に居住又は事業所を有する者で、町長が認める者(以下「義務者」という。)をいう。

(7) 管理組合 施設の管理を共同で行うことを目的として使用者で構成した団体をいう。

(8) 維持管理業者 施設の保守点検を業として行う個人又は法人で、鳥取県の登録を受けた者をいう。

(代理人の選任)

第4条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理するため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届け出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。

(供用開始の告示)

第7条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用開始する年月日、汚水を排除すべき区域及び供用開始する農業集落排水施設の位置を公示し、これを表示した図面を当該公示の日から2週間、一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置等)

第8条 義務者は、集落排水施設の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地の状況から施設への汚水の排出が困難であると認められるとき。

(2) 災害その他の事故が生じたことにより特に必要と認められたとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続等)

第9条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改築、修理若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 汚水を排水すべく排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の2以上)とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(2) 前項の工事等に要する経費は、新設等をしようとする者が負担する。

(3) 排水設備を公共ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷する恐れのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。又確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の工事の施行)

第11条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が指定した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店は、町に登録するものとし、指定工事店の指定及び登録等に関し必要な事項は町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第13条 無断で排水設備を接続した者については、町長は期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第14条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引継いだものとみなす。

(排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を排水施設に流入させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 排水施設には、土砂、ごみ類、紙布類、油類、農薬、薬品等施設の機能を妨げ、又は損傷する恐れのあるものを排除してはならない。

3 雨水を当該施設に流入してはならない。

(使用者の管理上の責任)

第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において施設の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(新規加入の届出)

第18条 既に供用開始している施設の処理区域内において、新たに加入しようとする者は、(以下「新規加入者」という。)は、その旨を町長に届け出なければならない。

2 新規加入者は、前項の規定による工事に要する費用の全部を負担しなければならない。

3 前2項により設置された公共ます及び取付管は、本町に帰属するものとする。

(使用料等)

第19条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する経費として、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計をいう。以下同じ。)を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)の使用料を納めなければならない。

2 新たに施設を使用しようとする者は、別表第3に定める加入金に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)を納付しなければならない。

(使用料の算定)

第20条 月の途中において施設の使用を開始、休止し、廃止又は再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなして算定した金額とする。

(2) 使用日数が15日以下のときは、1月とみなして算定した金額の2分の1とする。

2 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は、加入時の世帯人員とする。

3 一般家庭以外の施設使用者は、使用料の算定の基準となる事項に異動が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 前項の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(使用料の徴収)

第21条 使用料は、納入通知書により1カ月ごとに徴収し、納入通知書を発送後、10日以内に納付するものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第23条 町長は、第11条に定める指定工事店の指定について、申請者から1件につき10,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第24条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び加入金を減免することができる。

(公共ますの閉鎖)

第25条 町長は、特別の理由によるほか第21条に基づく使用料を納付期限1カ年経過してもなお納付しない使用者については、その使用者にかかる公共ますを一時閉鎖することができる。

(排水設備の切離)

第26条 町長は、次の各号の一に該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来の使用が見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第27条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、管理の一部を維持管理業者並びに管理組合に委託することができる。

(委託条件)

第28条 維持管理業者並びに管理組合は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)による規定を厳守すること。

(2) 構成員の中から代表者を定め、代表者に異動があったときは直ちに町長に報告すること。

(罰則)

第29条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処し、改善を命ずることができる。

(1) 第10条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第11条第1項の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第12条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第16条の規定に違反した者

(5) 第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第4条の規定による代理人選任届、第10条第2項の規定による同意書等並びに第22条の規定による資料の届出等を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第10条第1項による申請書又は書類、第10条第1項第12条第14条による届出書で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者

第30条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(延滞金等の徴収)

第31条 町長は、使用料及び加入金及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、智頭町税条例(昭和32年智頭町条例第19号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、施設の供用開始の日から適用する。

(使用料等の見直し規定)

2 第19条の使用料等の額は、社会情勢、施設管理費、町の財政状況等を考慮して、3年以内に見直しを行うものとし、以後も同様とする。

(平成10年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第30条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第23条、並びに別表第2、別表第3の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第19号)

この条例は、交付の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第44号)

この条例は、交付の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第10号)

この条例は、交付の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第19条第1項関係)

種類

基本料金

(1カ月につき)

人数割(1カ月につき)

一般家庭

2,500円

世帯員1人につき500円

地区内の集会施設、公衆便所、消防庫等

2,500円


上記以外の施設等

2,500円

使用水量による場合

1立方メートルにつき120円

その他による場合

建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準JISA3302―2000(昭和44年建設省告示第3184号)を参考として、町長が別に定める人数に500円を乗じた額

備考

1 この表に掲げる人数割の算定は、供用開始月にあっては供用開始日を、以後の月においては、その月の初日を基準とするものとする。

2 基準日以降に異動が生じた場合は、当該月の翌月より異動後の種類別及び人数割により算定する。

別表第3(第19条第2項関係)

加入金

公共ます1個につき 450,000円

智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成9年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第13号
平成11年9月16日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月29日 条例第11号
平成16年3月9日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第19号
平成17年12月21日 条例第44号
平成18年3月23日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第10号
平成25年12月20日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第25号
令和元年6月17日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第9号
令和3年6月15日 条例第26号
令和4年12月14日 条例第30号