○智頭町下水道排水設備指定工事店規則

平成9年3月27日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、智頭町下水道条例(平成11年智頭町条例第24号。以下「下水道条例」という。)第7条並びに智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成9年智頭町条例第2号。以下「農集排条例」という。)第11条の規定に基づき、智頭町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項並びに農集排条例第3条第3号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)という。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 鳥取県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 農集排条例第11条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 鳥取県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消しされてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合は、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を指定を受けようとする町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第1号―2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(協会の長(以下「協会長」という。)が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他、町長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(別記様式第3号、以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括にして第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、農集排条例第10条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項第4号第5号第7号までに掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに別記様式第5号による指定辞退届出を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに別記様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取り消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第13条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、協会が試験又は更新講習会を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習日時等を公示をしなければならない。

(通知)

第14条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、協会長に通知するものとする。

(1) 第11条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

第5章 雑則

(保証金)

第15条 指定工事店は、指定工事店証の交付を受けた日から7日以内に保証金を町長に納付しなければならない。ただし、継続して指定された場合の保証金については、前期間の保証金をもって納付したものとみなす。

2 前項の保証金の額は、300,000円とする。

3 保証金には利子を付さない。保証金は指定期間が満了したときに返還する。

4 第11条の規定により指定の取り消し、又は効力を停止した場合は、町長は保証金を没収することができる。

5 指定工事店は、保証金を納付した後でなければ業務を行ってはならない。

6 第7条の責務に違反し、生じた損害に係る補償金その他町に納付すべき金額を納付しないときは、保証金をもってこれにあて、不足を生じたときは追徴する。

(事務連絡会)

第16条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記

指定工事店規則様式一覧表

(様式)   (名称)              (関係条文)

第1号………指定工事店指定申請書………………………第4条第1項

(新規・継続)            第8条第1項

第1号―2……営業所の付近見取り図及び平面図………第4条第2項第3号

第2号………専属責任技術者名簿…………………………第4条第2項第4号

(新規・解除)

第3号………指定工事店証…………………………………第5条第1項

第4号………指定工事店証再交付申請書…………………第5条第3項

第5号………指定工事店指定辞退届………………………第9条第1項

第6号………指定工事店異動届……………………………第9条第2項

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智頭町下水道排水設備指定工事店規則

平成9年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成9年3月27日 規則第4号
平成10年3月25日 規則第5号
平成11年12月17日 規則第13号
令和2年1月7日 規則第1号
令和2年5月26日 規則第8号
令和5年2月14日 規則第10号