○智頭町立多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

平成元年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村集落のコミュニティーを形成し、農業の体質改善を図り、農業振興を促進するため設置する智頭町立多目的研修集会施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町立多目的研修集会施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

下西地区多目的研修集会所

智頭町大字西宇塚212番地

奥西地区多目的研修集会所

智頭町大字西宇塚471番地1

(管理)

第3条 この施設の管理者は智頭町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可を与える場合において、施設の運営管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第5条 管理者は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去(以下「取り消し等」という。)を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

第6条 管理者は、施設の使用目的が次の各号に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公共の秩序若しくは風俗をみだし又は公益を害するおそれがあると認められる場合

(2) その他不適当と認められる場合

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、附属施設、備え付けの備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、第5条の規定に基づく使用許可の取消し等により、使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町立多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

平成元年9月27日 条例第30号

(平成元年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成元年9月27日 条例第30号