○智頭町立南方公民館の管理及び運営に関する規則

平成8年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立南方公民館の設置及び管理に関する条例(平成8年智頭町条例第3号)第8条の規定に基づき、南方公民館(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 施設の管理責任者は、南方区長(以下「区長」という。)とする。

(開館及び閉館)

第3条 施設の開館は午前8時、閉館は午後10時とする。ただし、区長が必要と認めるときは、その時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は定めないものとする。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、使用許可願(別記様式)を区長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、施設を営利の目的に利用すると認められる場合には、その使用を許可しないものとする。

(使用料)

第6条 施設の使用については、町内者、町外者を問わずその使用料を免除するものとする。

(特別施設の設置等)

第7条 使用者は、その使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 区長は、施設の使用許可を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 凶器その他危険と認めるとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用のあと設備等を直ちに現状に回復して返還しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

画像

智頭町立南方公民館の管理及び運営に関する規則

平成8年3月28日 規則第4号

(平成8年4月1日施行)