○智頭町担い手規模拡大促進事業費補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町担い手規模拡大促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、認定農業者等の規模拡大意欲を喚起し、農地の集積と遊休農地の解消を図るとともに、将来地域の担い手となりうる、効率的かつ安定的な農業経営体を育成することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)及び、同法第14条の41項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)、並びに人・農地プランの中心経営体が、智頭町担い手規模拡大促進事業実施基準(以下「実施基準」という。)に基づいて行う事業について、当該農業者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、実施基準に基づいて算出された額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行なうものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本交付金の交付決定は、規則第17条第1項の規定による額の確定と併せて行うこととし、交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日告示第359号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和3年10月1日要綱第242号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第147号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
智頭町担い手規模拡大促進事業実施基準
第1 助成金の交付要件等 | 本事業により助成金の交付を受け取ることができる者は、事業実施年度の12月1日時点で智頭町長から認定された認定農業者及び認定新規就農者並びに人・農地プランの中心経営体とする。 |
第2 交付対象農地 | 助成金の交付対象となる農地は、智頭町内の農業振興地域にある農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条に規定する農地をいう。)とする。 |
第3 交付対象利用権 | 助成金の交付対象となる農地の利用権は、事業実施年度の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までの間(以下「当該年」という。)に次の(1)から(3)に掲げるいずれかの方策により新たに設定されたもので、かつ、その設定期間が3年以上のものとし、更新は対象としない。 |
(1) 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する事業をいう。)による賃借権及び使用賃借権の設定 | |
(2) 農地移動適正化あっせん事業(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する事業をいう。)による賃借権及び使用賃借権の設定 | |
(3) 農用地利用配分計画(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号。以下「法」という。)第18条に規定する計画をいう。)による賃借権及び使用貸借権の設定 | |
第4 助成金額 | 助成金の単価等については、次に掲げるとおりとする。 |
(1) 10アールあたり 8,000円とする。 | |
(2) 助成金の交付額は、助成金の交付対象となる農地の面積の合計(10平方メートル未満は切捨て)に、(1)の単価を乗じた金額とする。 | |
第5 除外規定 | 上記の規定にかかわらず、次に掲げる場合は助成金の交付対象としないものとする。 (1) 同一の世帯員の間で賃借権の設定を行っている農地 |
第6 助成金の交付手続について | 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付対象となる賃借権を設定した日の属する翌年の1月末日までに交付申請を行うものとする。 |
第7 助成金の返還 | 助成金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、交付対象者に対し助成金の返還を求めることとする。その場合、交付対象者は返還の求めに応じ、速やかに助成金を返還しなければならない。ただし、(3)に該当する場合で、その原因が災害等による農地の崩壊、公共の用に供するための買収等交付対象者の責によらないとき、その他やむを得ない事情により、町長が返還の必要がないと文書により判断したときは、その限りではない。 |
(1) 第1の交付要件に違反することとなった場合 | |
(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合 | |
(3) 第3(3)により賃借権の設定を受けた者が、3年を経過しない間に解約又は債務不履行をした場合 |


