○ホンモノの農産物づくり応援モデル事業補助金交付要綱

平成22年4月30日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ホンモノの農産物づくり応援モデル事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、有機堆肥及び低農薬技術を導入して土壌づくりを行い、環境にやさしい農産物の栽培及び消費拡大に積極的に取り組む農家を支援することにより、本町の農業の振興に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額のうち、消費税を除いた額に別表の第4欄に定める補助率等を乗じて得た額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的又は効果に変更をもたらす変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月30日から施行し、平成22年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1.補助事業

2.補助事業者

3.補助対象経費

4.補助率等

1 有機堆肥・低農薬技術導入費補助事業

智頭町在住農業従事者

出荷販売等を前提として栽培するために有機堆肥及び有機肥料を購入し、又は低農薬技術の導入に要する経費。ただし、水稲は対象外とする。

所要経費の1/2

(ただし、補助金の上限を3万円とする。)

2 特別栽培米推進助成事業

有機認定農業者・特別栽培農産物認証事業者

出荷販売を目的とする有機栽培米又は特別栽培米の販売促進に要する経費

1俵(玄米60キログラム)あたり1,000円

(ただし、補助金の上限を3万円とする。)

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ホンモノの農産物づくり応援モデル事業補助金交付要綱

平成22年4月30日 告示第92号

(平成22年4月30日施行)