○智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成22年12月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成22年智頭町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業費)

第2条 条例第3条の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 工事費

(2) 測量設計委託費

(3) 事務雑費

(申請)

第3条 条例第2条の農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)により農地及び農業用施設の復旧を行おうとする者は、農地及び農業用施設災害復旧工事申請書兼分担金納入承諾書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときはこれを調査し、事業について国が行う災害査定の結果により、事業の採択の可否を農地及び農業用施設災害復旧事業決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(分担金の賦課)

第4条 条例第3条に規定する分担金の額は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とする。

(1) 測量設計委託費が国の補助の対象になる場合 次に掲げる額の合計額

 工事費及び測量設計委託費の合算額から当該事業に対する補助金の額を控除した額の10分の2の額

 事務雑費の10分の2の額

(2) 測量設計委託費が国の補助の対象にならない場合 次に掲げる額の合計額

 工事費から当該事業に対する補助金の額を控除した額の10分の2の額

 測量設計委託費及び事務雑費の合算額の10分の2の額

2 分担金は、代表者に一括して賦課するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、農地及び農業用施設災害復旧事業分担金減免・徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、実態を調査し、その結果を農地及び農業用施設災害復旧事業分担金減免・徴収猶予許可(却下)通知書(様式第4号)により前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに町長に届けて指示を受けなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成22年12月27日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)