○智頭町農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例
平成22年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する農地及び農業用施設等災害復旧事業について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、農地及び農業用施設等災害復旧事業とは次に掲げる事業をいう。
(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受ける事業
(2) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受ける事業
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費から当該事業に対する補助金及び町債の額を控除した額を超えない範囲内で町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第4条 農地及び農業用施設等災害復旧事業(以下「事業」という。)の申請人は当事者及び代表者(以下「代表者等」という。)とし、分担金は申請人を被徴収者として徴収する。
(分担金の徴収及び納期)
第5条 分担金は、事業が完了し、検査が終了した後に徴収する。
2 分担金の納期は、町長が納入通知書に指定した日とする。
(分担金の減免又は徴収の猶予)
第6条 町長は、特別の事情により必要と認める場合においては、代表者等の申請により分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。