○智頭町農地利用集積交付金交付要綱
平成23年2月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める農地利用集積事業実施要領(平成22年3月25日付け21経営第6901号農林水産事務次官依命通知。以下「国要領」という。)に基づき、地域における意欲のある農業者への農地の利用集積に対し、町が交付する智頭町農地利用集積交付金(以下「本交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本交付金は、農業生産の効率的な利用を図るため、地域における担い手並びに意欲ある農業者へ農地の利用集積を促すことを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、国要領で使用する用語の例による。
2 本交付金の額は、本交付金の対象となる利用権設定が行われた農地10アール当たり1万円とする。
(交付金の交付対象者)
第5条 本交付金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、町内で農業を営む者で、農地利用集積円滑化事業により、農地について次に掲げる要件をすべて満たす利用権の設定が行われた農地の所有者及び利用権を有する者とする。
(1) 農用地利用集積計画により、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第3項第2号イ及びロに掲げる要件(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)のすべてを満たす者に対して行われた利用権の設定であること。
(2) 6年以上の存続期間を有する利用権の設定であること。
(3) 農地の所有者から町に対して、利用権の設定の相手方の選定及び農用地利用集積計画への同意について委任する旨が書面により意思表示されている農地に係る利用権の設定であること。
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地に係る利用権の設定であること。
(1) 農用地利用集積計画書の写し
(2) 農用地利用集積計画の公告文の写し
(3) 集積農地の農地台帳の写し
(4) 集積農地の位置図等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知等)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、本交付金の交付の可否を決定し、当該交付の申請をした者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第8条 本交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が本交付金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該請求のあった日から30日以内に交付金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 行われた利用権の設定が、その効力が発生する日から6年が経過する日までに解約されたとき。
(2) 本交付金の交付決定内容に違反したとき。ただし、農地の崩壊、土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により、利用権の設定が行われた農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。
(3) 偽りその他不正な行為により本交付金の交付の決定又は本交付金の交付を受けたとき。
(交付金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により本交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付事業者に対して既に交付金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている本交付金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付事業者に通知するものとする。
(交付金の交付に関する手続の様式)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付に関する手続の様式については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)の例による。
附則
この要綱は、平成23年2月10日から施行する。
様式 略