○鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱
平成23年10月31日
要綱第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「本補助金」という。)について智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は鳥獣による農林業に係る被害の防止の軽減を図ることを目的として交付する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の区分、経費の内容、事業実施主体及びこれに対する補助率は、鳥取県鳥獣被害総合事業費補助金交付要綱(平成18年3月28日付第200500134732号鳥取県農林水産部長通知)に基づき別表に定めるところによるものとする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成23年度補助事業から適用する。
附則(平成25年7月17日要綱第193号)
この要綱は、平成25年7月17日から施行し、平成25補助事業から適用する。
附則(平成28年8月1日要綱第189号)
この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度補助事業から適用する。
別表第1号(第3条関係)
事業区分 | 経費の内容 | 事業実施主体 | 補助率 |
侵入を防ぐ対策 | 有害鳥獣の侵入防止に係る施設の購入経費等 | 農協・森林組合・2戸以上の農業者等で組織する任意の組織・農業者で組織する団体・認定農業者・小規模高齢化集落及びそれに準ずる集落において町長が特別に認める農業者 | 補助対象事業経費の2/3。ただし、1円未満に端数が生じる場合は、当該額を1円に切り上げた額とする。 |
集落づくり推進支援対策 | (1) 現地調査・研修会・検討会等の開催に係る経費 (2) 藪の刈り払い・侵入防止柵の見回り、修繕に係る経費 (3) その他集落の鳥獣対策に必要な経費 | 農協等のうち、自治会及び農業者等で組織する団体 | 定額 補助限度額 1団体当たり 300千円 |