○智頭町多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年4月1日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町多面的機能支払交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本交付金は、町内の農地、農業用施設や農村環境について、地域ぐるみでの共同活動による良好な保全と質的向上を図ることで維持発揮される多面的機能や地域振興を資することを目的として交付する。

(交付金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「交付金実施要領」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「機能支払交付金交付要綱」という。)に基づいて行う別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「機能支払対象事業」という。)を行う、交付金実施要綱第5に定める広域活動組織(以下「広域活動組織」という。)及び交付金実施要綱別紙6に定める活動組織(以下「活動組織」という。)に対し、予算の範囲内で本交付金を交付する。

2 本交付金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1の第1欄の1にあっては、別表第2の第2欄に定める地目別の交付単価に当該対象農用地面積を乗じて得た額とする。

(2) 別表第1の第1欄の2にあっては、次のとおりとする。

 地域資源の質的向上を図る共同活動

別表第2の第3欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額とする。

 施設の長寿命化のための活動

別表第2の第4欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額に、別表第1の第4欄の2に定める率を乗じて得た額の合計額以下とする。

 地域資源保全プランの策定

別表第3の第2欄に定める交付単価額以下とする。

 活動組織の広域化・体制強化

別表第4の第3欄に定める交付単価額以下とする。

(経費の流用の禁止)

第4条 別表第1の第1欄1から2に掲げる相互の事業の間においては、交付対象経費を流用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の第1欄1と2のアの間については相互に交付対象経費の流用をすることができる。

(交付申請の時期等)

第5条 本交付金の交付申請は、町長が別に定める日までに、別表第1の第1欄に定める事業ごとに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び交付金実施要領様式第1―3号の写しによるものとする。

3 別表第1の第1欄の1から2に係る本交付金の申請書の審査に当たっては、交付事業者に対し、県により町交付金と同額以上の補助金、交付金又は負担金が交付される見込みを考慮して行うものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本交付金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として30日以内に行うものとする。

第7条 削除

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、別表1の第4欄に掲げるもの以外の変更とする。

2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第16条の実績報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに提出するものとする。

2 前項の実績報告に添付すべき規則第16条に掲げる書類は、交付金実施要領様式第1―6号、様式第1―7号、及び様式1―8号の写しによるものとする。

(交付金の積立等)

第10条 別表第1の対象事業の実施期間は、交付金実施要領第1の5の(1)のとおりとする。

2 別表第1の第1欄の1から2の交付事業者は、町交付金の支払いを受けたときは、遅滞なく対象事業を実施しなければならない。

3 前項の交付事業者は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。

4 別表第1の第1欄の事業を行う交付事業者は、交付決定のあった年度の終了時点において町交付金に残額が生じたときは、交付決定のあった年度の翌年度の5月20日までに町に返還するものとする。

(提出書類の部数等)

第11条 規則及びこの要綱の規定により別表1の第1欄の1から2の交付事業者が町長に提出する書類は1部とする。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日告示第347号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行し、平成27年度事業から適用する。

(令和6年3月29日要綱第149号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表第1(第3条、第4条、第5条、第8条、第10条、第11条関係)

1 対象事業

2 交付事業者

3 交付対象経費

4 重要な変更

1 農地維持支払交付金

活動組織・広域活動組織

交付金実施要綱別紙1の規定に基づき、活動組織の代表と町長との間で締結される協定により5年間以上継続して行われる共同活動を行う活動組織に対し、活動組織が農地維持活動に要する経費

交付金実施要綱別紙2第6の5(1)のアからオに掲げる事項

2 資源向上支払交付金

活動組織・広域活動組織

交付金実施要綱別紙2の規定に基づき行われる、次のいずれかに掲げる活動に取り組む活動組織に対して、活動組織が資源向上活動に要する経費

ア 地域資源の質的向上を図る共同活動

イ 施設の長寿命化のための活動

ウ 地域資源保全プランの策定

エ 活動組織の広域化・体制強化

交付金実施要綱別紙2第6の5(1)のアからオに掲げる事項

別表第2(第3条関係)

1 地目

2 交付単価1

3 交付単価2

4 交付単価3

3,000

2,400

4,400

2,000

1,440

2,000

草地

250

240

400

備考 町から認定又は町と締結した協定に、協定の対象となる資源として位置付けて共同活動又は地域資源の質的向上を図る共同活動を5年間以上実施した農用地及び施設の長寿命化のための活動の対象農用地については、別表第2に掲げる表中の第3欄にそれぞれに0.75を乗じて得た額を交付単価とする。なお、資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)のうち多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。

別表第3(第3条関係)

1 区分

2 交付単価

地域資源保全プランの策定

50万円

別表第4(第3条関係)

1 区分

2 規模要件

3 交付単価

4 支援回数

活動組織の広域化・体制強化

50(25)haまで

5万円

1回限り

100(50)haまで

10万円

1回限り

150(75)haまで

20万円

1回限り

200(100)haまで

30万円

1回限り

200(100)ha以上

40万円

1回限り

備考 ※( )は中山間地

画像画像画像

智頭町多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年4月1日 告示第173号

(令和6年4月1日施行)