○とっとり共生の里推進加速化事業費補助金交付要綱

平成27年4月23日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、とっとり共生の里推進加速化事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金の交付を受けようとする集落等(以下「事業実施主体」という。)が、企業等と協働し、農地・農業用施設の保全活動、遊休農地の再生や営農作業、農産物加工品の製造・販売、地域の自然環境や歴史・伝統を育む農村文化の保全活動等を通じて、地域農業の振興と集落の活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本補助金の額は、共生の里推進加速化事業実施要領(平成27年3月27日付農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づく活動内容において、別表第3欄に掲げる経費のうち、別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、別表第5欄に掲げる額を上限として交付する。

2 事業実施主体は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第4条 事業実施主体は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式)

(2) 対象経費にかかる見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(承認を要しない変更)

第5条 規則第11条ただし書の町長の別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助金の増額を伴う変更

(2) 2割以上の減額を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 事業実施主体は、本補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに、規則第16条の報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(別記様式)

(2) 対象経費にかかる請求書又は領収書の写し及びその内訳書

(3) 活動状況の写真

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月23日から適用する。

別表(第3条関係)

1.補助対象事業

2.補助事業者

3.補助対象経費

4.補助率

5.交付限度額

6.補助事業の重要な変更

とっとり共生の里推進加速化事業

共生の里推進加速化事業実施要領(平成27年3月27日付農林水産部長通知)に基づき協定を締結した集落

(1)農作業用機械又は加工用機械の購入

(50万円未満)及びリースに係る経費

(2)協働作業用の物品購入に係る経費

(3)原材料購入経費(セメント、コンクリートブロック等、材木等)

(4)作物等の種苗、肥料等の購入経費

(5)安全な協働活動を行うために必要な、飲料水等の経費

(6)交流会、ワークショップ等に係る最低限必要な経費

(7)公報活動等に係る経費

10/10

600千円

・事業費の増額

・事業費の20%を超える額の減額

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とっとり共生の里推進加速化事業費補助金交付要綱

平成27年4月23日 告示第179号

(平成27年4月23日施行)