○とっとり共生の里推進加速化事業費補助金交付要綱
平成27年4月23日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、とっとり共生の里推進加速化事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金の交付を受けようとする集落等(以下「事業実施主体」という。)が、企業等と協働し、農地・農業用施設の保全活動、遊休農地の再生や営農作業、農産物加工品の製造・販売、地域の自然環境や歴史・伝統を育む農村文化の保全活動等を通じて、地域農業の振興と集落の活性化を図ることを目的として交付する。
2 事業実施主体は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請)
第4条 事業実施主体は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式)
(2) 対象経費にかかる見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条ただし書の町長の別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 2割以上の減額を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 事業実施主体は、本補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに、規則第16条の報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(別記様式)
(2) 対象経費にかかる請求書又は領収書の写し及びその内訳書
(3) 活動状況の写真
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月23日から適用する。
別表(第3条関係)
1.補助対象事業 | 2.補助事業者 | 3.補助対象経費 | 4.補助率 | 5.交付限度額 | 6.補助事業の重要な変更 |
とっとり共生の里推進加速化事業 | 共生の里推進加速化事業実施要領(平成27年3月27日付農林水産部長通知)に基づき協定を締結した集落 | (1)農作業用機械又は加工用機械の購入 (50万円未満)及びリースに係る経費 (2)協働作業用の物品購入に係る経費 (3)原材料購入経費(セメント、コンクリートブロック等、材木等) (4)作物等の種苗、肥料等の購入経費 (5)安全な協働活動を行うために必要な、飲料水等の経費 (6)交流会、ワークショップ等に係る最低限必要な経費 (7)公報活動等に係る経費 | 10/10 | 600千円 | ・事業費の増額 ・事業費の20%を超える額の減額 |


