○智頭町機構集積協力金交付要綱

平成26年12月1日

告示第315号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町機構集積協力金(以下「本協力金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本協力金は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速し、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を目的として交付する。

(協力金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく、実施要綱別記2の第3の1から3までに掲げる事業(以下「事業」という。)を行う、実施要綱別記2の第4から第6までに定める者に対し、予算の範囲内で本協力金を交付する。

2 本協力金の交付要件、交付額等は、実施要綱別記2の第4から第6までに定めるとおりとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める事業に応じて当該番号に定める申請書により、町長が別に定める日までに提出しなければならない

(1) 地域集積協力金交付事業 様式第1号

(2) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2様式第1号又は様式第2号

(3) 耕作者集積協力金交付事業 実施要綱別記2様式第4号又は様式第5号

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。

(協力金の請求)

第6条 協力金の交付決定の通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、規則第19条に定める請求書を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の実績報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに提出するものとする。

2 前項の実績報告に添付すべき規則第16条に掲げる書類は、様式第2号とする。

(関係書類の整備)

第8条 本協力金の交付を受けた者は、事業の実施状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿、その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(個人情報の取り扱い)

第9条 本協力金の交付を受ける者は、この事業により得られた氏名及び住所等の個人情報については、本事業の実施のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

この要綱は、平成26年12月1日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。

(令和2年3月17日要綱第68号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第189号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第161号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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智頭町機構集積協力金交付要綱

平成26年12月1日 告示第315号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成26年12月1日 告示第315号
令和2年3月17日 要綱第68号
令和5年4月1日 告示第189号
令和6年4月1日 要綱第161号