○智頭町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱

平成27年2月5日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町園芸産地活力増進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町産の野菜や花き等の振興を図るため、園芸品目の産地づくりや中山間等特産物の育成、新技術のモデル的取組を実施しながら強い園芸産地の形成を目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う別表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額と、同表の第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

3 事業実施主体は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

4 機械導入の場合、過剰とみられる機械等の整備を排除するとともに、年間の効率的な利用に努めるなどにより、徹底した事業費の削減、低コスト化が図られるよう努めるものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 事業実施主体は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 補助金の額の増額を伴う変更

(2) 対象事業の中止又は廃止

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、様式第1号により対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日、又は対象事業等の完了予定年月日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を越えるときは、様式第2号により速やかに町長に報告し、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産に関する書類)

第8条 事業実施主体は、事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備、保管しなければならない。

(収益納付)

第9条 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から7日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、事業実施主体は、これに従わなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年2月5日から適用する。

(平成30年4月10日告示第337号)

この要綱は、平成30年4月10日から施行する。

(令和6年3月29日要綱第175号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額(補助金)

6 その他

細事業

内容

発展・成長タイプ(一般)

すいかや白ねぎ等の主力産地を維持、発展させるためにJA等が緊急的に導入、普及する機械や簡易な施設の整備、農作業の環境改善に資する機械・施設の整備及び産地づくりに必要な農家等に対する啓発、研修活動、実証ほ場の設置等

JA、JA生産部(広域)、全農

(1)主要園芸品目に係る農作業用共同機械(リースを含む)、簡易な出荷調整機械、集出荷施設の改良、パイプハウス(リースを含む)の導入に要する経費

(2)主力産地づくりに必要な経費(資材費、灌水設備等)

(3)農家等に対する啓発、研修活動、実証ほの設置、販路開拓に要する経費等

※トラクター、軽トラック等車両、農業以外に利用可能な汎用性のある機械及び建物は除く

※パイプハウスの導入に当たっては鳥取型低コストハウスの導入に努めることとする

※農業用井戸の設置工事等は次の取扱とする

・工事の結果、水が出ない等井戸として利用できない場合は、事業対象外とし、全額自己負担とする

・井戸を掘る際の調査委託業務(工事とは別)も事業対象とするが、調査ボーリングは1回のみ対象とする

・調査委託業務による調査ボーリングで、水が出ない等の結果となった場合でもその費用は事業対象とする

1/2

複数市町村にまたがる場合は1/3

30,000千円/JA(生産部含む)

※ただし、パイプハウスの導入には別で限度額を設ける。

※農業用井戸の設置における補助対象経費の限度額は、2,000千円/本とする。

・ビニールハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済等の加入対象となる施設を導入した農業者は園芸施設共済又は民間の建物共済や、損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

・国の産地生産基盤パワーアップ事業(以下「国事業」という。)の対象となる場合は、優先して国事業を活用しなければならない。

新たな特産物育成タイプ(一般)

中山間地域等で、地域の特色を活かした特産物を育成する試行的な取組等

生産組織、農業法人等(認定新規就農者は除く。)

※生産組織は、2戸以上の販売農家とする。

(1)野菜・花き・果樹の生産体制づくり、販売を目的とした新たな特産物の育成に必要な経費

・パイプハウス(リース含む)、生産に必要な機械・施設の整備(リースを含む)、果樹の苗木、果樹棚(梨、ぶどうは除く)

(2)新技術・新品種の試作、農作業受委託の新たな仕組みづくりに必要な経費

ア 温暖化等の気象変化に対応した強い産地づくりに要する経費

・新たに取り組む排水対策に必要な機械の整備、農作業受委託体制の仕組づくり等

イ 地域を支える担い手農家育成に係る経費

・新規園芸品目等の生産に必要な機械・施設の整備等

ただし、他事業と一体的に実施する新たな取組で他事業を活用できない場合に限る

ウ 稲作農業者の新たな園芸品目導入・拡大に要する経費

・新規園芸品目等の生産に必要な機械・施設の整備等

(3)農産加工品等の試作に要する経費

・直売等に要する加工機器、パッケージの試作等

(4)加工・業務用野菜の推進に要する経費

・品種・機械選定のための実証ほの設置等

・低コスト輸送の試験、加工適正の確認等

・生産者に対する研修会経費(視察、調査、専門家の招聘等に係る旅費・謝金、使用料、業務委託費等)

(5)木質バイオマスを活用した保温栽培の生産体制づくりに要する経費

・機械整備(リース含む)、旅費、謝金等

(6)特産物を栽培する際の自己所有の耕作放棄地の再生等に要する経費

・障害物除去、整地、深耕、簡易な土壌改良や基盤整備等

(7)特産物の育成に必要な視察、調査、専門家の招聘に要する経費

・旅費、謝金等

※原則、他事業が活用できる経費及び食糧費を除く。

※トラクター、軽トラック等車両、農業以外に利用可能な汎用性のある機械及び建物は除く。ただし、排水対策等の農作業受委託の新たな仕組づくりに必要な機械は対象とする。

※パイプハウス導入に当たっては鳥取型低コストハウスの導入に努めることとする。

※農業用井戸の設置工事費等は次の取扱とする。

・工事の結果、水が出ない等井戸として利用できない場合は、事業対象外とし、全額自己負担とする。

・井戸を掘る際の調査委託業務(工事とは別)も事業対象とするが、調査ボーリングは1回のみとする

・調査委託業務による調査ボーリングで、水が出ない等の結果となった場合もその費用は事業対象とする。

1/2

最長2年間合計で3,750千円/事業実施主体

※ただし、パイプハウスの導入には別で限度額を設ける。

※農業用井戸の設置における補助対象経費の限度額は、2,000千円/事業実施主体とする。

・ビニールハウス等の農業保険法に基づく園芸施設共済等の加入対象となる施設を導入した農業者は園芸施設共済又は民間の建物共済や、損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

・国事業の対象となる場合は、優先して国事業を活用しなければならない。

軽労化支援タイプ

軽労化や効率化により作業性を改善し、生産性を向上させることを目的とした取組を推進

生産組織、農業法人等、JA、全農等

※生産組織は、2戸以上の販売農家とする。

(1)軽労化や効率化により作業性を改善するために要する経費

・無動力のアシストスーツ等

※以下の取組は補助対象外

・鉄製からアルミ製等への器具(梯子等)、機械の更新

・汎用性のある器具、機械(電動はさみ、携帯、PC、トラック等)

・鳥取県版スマート農林水産業推進事業(とっとり戦略課)が対象とする機械等

1/2

複数市町村にまたがる場合は1/3

1,500千円/事業実施主体(事業費上限50千円/人)

・ビニールハウス等の農業保険法に基づく園芸施設共済等の加入対象となる施設を導入した農業者は園芸施設共済又は民間の建物共済や、損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

・国事業の対象となる場合は、優先して国事業を活用しなければならない。

新規病害虫等防除技術実証タイプ

新規病害虫等による被害の拡大抑制のため、関係者が連携して取り組む緊急防除対策の実証

農業者、法人、生産組織、JA等

※生産組織は、2戸以上の販売農家とする。

新規病害虫等が確認機関(JA、病害虫防除所、農業改良普及所等)によって確認されたほ場等において、被害の拡大抑制のために対象農家が行う緊急防除対策等に必要な経費(土壌消毒、微生物資材、生育期防除、被覆資材費、委託料等)

1/2

複数市町村にまたがる場合は1/3

補助対象経費の限度額は以下のとおりとする。

(1)土壌消毒:86千円/10a

・ビニールハウス等の農業保険法に基づく園芸施設共済等の加入対象となる施設を導入した農業者は園芸施設共済又は民間の建物共済や、損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

・国事業の対象となる場合は、優先して国事業を活用しなければならない。

画像画像画像画像

画像

智頭町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱

平成27年2月5日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)