○智頭町親元就農促進支援交付金交付要綱
平成27年12月28日
告示第358号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町親元就農促進支援交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、鳥取県親元就農促進支援交付金交付要綱(平成26年3月31日付第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。)、鳥取県親元就農促進支援交付金事業実施要領(平成26年3月31日付第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、認定農業者等、本町の地域農業の担い手として位置づけられる農業経営体の経営者(以下「農業経営主」という。)の親族の当該農業経営体への就農(以下「親元就農」という。)を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、当該親元就農者が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的として交付する。
2 本交付金の額は、実施要領の規定に基づき、当該年度に別表第1の第3欄の交付基準額以下とする。ただし、交付金は、月単位で交付するものとし、研修期間が1か月に満たない月は交付しないものとする。
3 本交付金は、第10条の規定による報告があった後に支払うものとする。
4 交付対象者は、交付金の支払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 様式第2号経営ビジョン(計画)
(2) 親元就農者の履歴書
(3) 親元就農者の親元就農年月を証明できる書類(離職証明書、卒業証明書等)
(4) 家族経営協定書の写し
(5) 定款(法人の場合)
(6) 農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定通知の写し(すでに認定を受けている場合)
(研修計画等の承認)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、研修計画等の内容等を審査した上で、実施要領第4に規定する事業実施要件を満たすと認めたときは、当該研修計画等を承認し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による審査に当たっては、農業改良普及所、農業協同組合等の関係機関(以下「関係機関」という。)を含めた関係者で構成する審査会において、交付対象者及び親元就農者への面接等により行うものとする。
3 町長は、研修計画等の承認を行ったときは、申請者に対して通知するとともに、東部農林事務所八頭事務所の長及び関係機関の長にその旨を通知するものとする。
(交付申請の時期等)
第6条 本交付金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第7条 本交付金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として30日以内に行うものとする。
第8条 削除
(1) 研修期間の変更をせず、研修の内容を追加する場合
(2) 研修の順番等の軽微な変更の場合
2 計画等の変更承認申請及び承認手続は、第4条に準じて行うものとする。
2 研修期間中、町長は、原則半年ごとに研修記録簿等(3月の研修記録簿には経営ビジョン(様式第2号)及び青色申告決算書の写しを添付)を関係機関に共有し、関係機関とともに、原則半年ごとに交付対象者及び親元就農者への面談を実施し、研修実施状況の確認を行い、必要に応じて研修の実施について助言、指導するものとする。
(実績報告の時期等)
第11条 規則第16条の実績報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 補助事業がすべて完了又は中止若しくは廃止した場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日
(2) 交付決定を受けた年度が終了した場合にあっては、対象事業等の完了年月日の属する年度の翌年度の4月15日
(交付金の返還)
第12条 補助事業者は、実施要領第11の規定により交付金を返還する義務が生じた場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、疾病、災害等やむを得ない事情として町長が認める場合を除き、当該補助事業者に対し、交付金の返還を求めるものとする。
(雑則)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第312号)
この要綱は、令和3年3月26日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第174号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
1 対象事業 | 2 交付対象者 | 3 交付基準額 |
親元就農促進支援交付金交付事業 | 将来経営を移譲する予定の親族(子、孫、甥又は姪等の3親等以内の者に限る。)に対し、研修を行うもので、以下のいずれかに該当する者。 (1) 認定農業者 (2) 人・農地プランに位置づけられている者 (3) 地域農業の担い手として支援することが適当と町長が認める者 | 交付金の額は月額10万円とし、交付期間は実施要領第5に基づく研修計画の承認の翌月から最長2年間とする。 |
別表第2(第10条関係)
研修月 | 提出期限 |
4月から翌年2月 | 各月の翌月10日まで |
3月 | 翌年度4月5日まで |









