○智頭町自然栽培普及促進事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町自然栽培普及促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、自然栽培への理解を深め、実践及び普及するための研修会等の開催、並びに新たな自然栽培の担い手の確保、耕作放棄地の解消を図り、農業の振興と地域の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、同表の第4欄に定める額とする。

3 本補助金は、別表の第1欄の1の事業に限り、第11条の規定による就農報告があった後に月単位で交付するものとする。

(交付期間)

第4条 別表の第1欄の1の補助金の交付期間は、次条の規定による就農計画が承認された日が属する月又はその翌月の1日から開始するものとし、就農期間が20日に満たない月は交付しないものとする。

2 前項の補助金の交付期間は、第6条第1項に定める日が属する月から起算して3年間とする。

(就農計画の承認申請)

第5条 別表の第1欄の1の事業を実施しようとする者は、認定申請書(様式第1号)に就農計画書を添付し、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(就農計画の承認)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、就農計画の内容を審査し、別表の第2欄に掲げる要件を満たすと認めたときは、就農計画認定書(様式第2号)(以下「認定書」という。)を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査に当たっては、交付対象者との面接及び農地の現況確認等により行うものとする。

3 事業主体は、別表の第1欄の2の事業主体が提供する農業研修プログラムを受講することとする。

(交付申請の時期等)

第7条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、次のとおりとする。

(1) 別表の第1欄の1の事業は、様式第3号によるものとする。

(2) 別表の第1欄の2の事業は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

第9条 削除

(就農計画の変更)

第10条 第7条の規定により交付決定を受けた別表の第1欄の1の事業主体が就農計画を変更しようとするときは、就農計画の変更申請をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかの場合は、変更申請は要しない。

(1) 就農期間の変更をせず、就農計画の内容を追加する場合

(2) その他軽微な変更の場合

2 就農計画の変更承認申請及び承認手続は、第5条及び第6条に準じて行うものとする。

(就農報告)

第11条 別表の第1欄の1の事業主体は、就農月の翌月10日までに月別就農記録簿(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 別表の第1欄の1の事業主体は、第4条に定める交付期間が属する年度の毎年3月末までに就農報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(承認を要しない変更)

第12条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第13条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。ただし、別表の第1欄の1の事業主体は、様式第3号によるものとする。

(交付金の返還)

第14条 別表の第1欄の1の事業主体は、次のいずれかに該当する場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、疾病、災害等やむを得ない事情として町長が認める場合を除き、当該事業主体に対し、補助金の返還を求めるものとする。

(1) 就農報告の確認により、適切な営農を行っていないと町長が認めた場合

(2) 交付期間中または交付期間満了日から2年間以内に自然栽培による農業を中止した場合

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の補助事業から適用する。

(平成29年3月27日要綱第115号)

この要綱は、平成29年3月27日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。

(令和3年4月1日要綱第138号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日要綱第171号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助金名

2 事業主体

3 補助対象経費

4 補助額

1 智頭町自然栽培就農支援事業

次の要件をすべて満たし、新たに智頭町において自然栽培に取り組む者及びその他町長が認める者とする。

(1)智頭町在住者で、新たに自然栽培による農業に取り組む60歳未満の者

(2)当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間で自然栽培による農業従事時間が600時間以上、又は月平均50時間以上であること

(3)穀類の場合10a以上、蔬菜類の場合5a以上の作付けを行うこと

(4)就農開始から3年後の農業収入が概ね80万円を目標とする就農計画を立てて実践すること

(5)他の補助事業による支援を受けていないこと

1年目:50,000円/月

2年目:35,000円/月

3年目:20,000円/月

定額

2 智頭町自然栽培普及促進事業

智頭町内に事業所または活動拠点があり、自然栽培の理念を理解し、自然栽培の実践及び普及を目的とする団体

(1)自然栽培の普及にかかる講演会の開催及び研修会の企画並びに受講に関する経費

(2)新たな自然栽培の担い手の確保及び育成に関する経費

(3)自然栽培を行うための拠点開発・拠点整備に関する経費(道路整備・防獣柵・水道設備・拠点小屋・開墾等に係る経費)

(4)自然栽培の実践、販売支援活動に伴う経費(生産活動、加工品開発、販売、農園管理、栽培比較検証等に係る経費)

報償費、旅費、需用費(印刷製本費、燃料費、消耗品費等)、役務費(保険料、広告料等)、使用料及び賃借料(車等借上料、高速道路・駐車場使用料等)、原材料費、備品購入費

上限500千円

(定額)

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智頭町自然栽培普及促進事業費補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第140号

(令和6年4月1日施行)