○智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金交付要綱

平成28年10月1日

告示第332号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本県農業の活力増進のため、県が開発した鳥取型低コストハウスの導入を国産地パワーアップ事業(以下「国事業」という。)を活用して推進し、高収益や野菜・花き等のハウス栽培品目の生産振興を図ることにより、施設園芸品目等を緊急的に生産拡大し、鳥取いなば協同組合智頭支店への出荷を促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業実施要綱(平成28年3月31日付第201500193201号鳥取県農林水産部長通知(以下「実施要綱」という。))に基づき実施される別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、同表第2欄に掲げる者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。同表の第6欄に定める額を限度とする。)に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(申請事項の変更)

第6条 規則第10条第1項の規定による申請は、様式第2号によるものとし、様式第1号を添付するものとする。なお、同項ただし書の町長の定める軽微な変更は、別表の第5欄に定める変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日、又は対象事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 前項の報告は、様式第3号によるものとし、様式第1号を添付するものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を越えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、その越える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金等の交付の請求)

第8条 規則第19条の規定に関わらず、本補助金の請求に同条第1号から第4号に掲げる書類の添付を要しない。

(雑則)

第9条 規則、実施要綱及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(令和2年3月17日要綱第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

対象事業

事業実施主体

補助対象経費

補助率

重要な変更

補助対象経費の限度額

智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

スイカ、トマト、葉物類(ホウレンソウ等)、アスパラガス、花きなどの産地を発展させるために、農業協同組合、農業者グループ等が導入する鳥取型低コストハウスの新たな整備

〈補助対象〉

・国事業実施要綱(平成28年1月20日付27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)別表の採択要件を満たすこと。

・県、町の農業再生協議会が指定する施設園芸品目を栽培すること。

生産作物を鳥取いなば協同組合智頭支店に出荷する者

(1) 農業者

(2) 生産法人

(3) 生産組織

(4) 農業協同組合等

鳥取型低コストハウス設置に係る経費

2/3

補助金の増額

ハウス面積

【240m2未満】

耐雪型 7,700円/m2

通常型 6,600円/m2

【240m2以上~300m2未満】

耐雪型 7,300円/m2

通常型 6,100円/m2

【300m2以上】

耐雪型 6,800円/m2

通常型 5,800円/m2

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智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金交付要綱

平成28年10月1日 告示第332号

(令和2年3月17日施行)