○智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金交付要綱
平成28年10月1日
告示第332号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本県農業の活力増進のため、県が開発した鳥取型低コストハウスの導入を国産地パワーアップ事業(以下「国事業」という。)を活用して推進し、高収益や野菜・花き等のハウス栽培品目の生産振興を図ることにより、施設園芸品目等を緊急的に生産拡大し、鳥取いなば協同組合智頭支店への出荷を促進することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日、又は対象事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を越えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、その越える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第9条 規則、実施要綱及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和2年3月17日要綱第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
対象事業 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | 補助対象経費の限度額 | |
智頭町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業 | スイカ、トマト、葉物類(ホウレンソウ等)、アスパラガス、花きなどの産地を発展させるために、農業協同組合、農業者グループ等が導入する鳥取型低コストハウスの新たな整備 〈補助対象〉 ・国事業実施要綱(平成28年1月20日付27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)別表の採択要件を満たすこと。 ・県、町の農業再生協議会が指定する施設園芸品目を栽培すること。 | 生産作物を鳥取いなば協同組合智頭支店に出荷する者 (1) 農業者 (2) 生産法人 (3) 生産組織 (4) 農業協同組合等 | 鳥取型低コストハウス設置に係る経費 | 2/3 | 補助金の増額 | ハウス面積 【240m2未満】 耐雪型 7,700円/m2 通常型 6,600円/m2 【240m2以上~300m2未満】 耐雪型 7,300円/m2 通常型 6,100円/m2 【300m2以上】 耐雪型 6,800円/m2 通常型 5,800円/m2 |




