○智頭町「鳥取茸王」緊急生産拡大支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月21日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町「鳥取茸王」緊急生産拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、復活した「鳥取茸王」を原木しいたけ115号のトップブランドとして推進していくため、「鳥取茸王」の生産に取組むグループを対象に、「鳥取茸王」を生産する専用ビニールハウス(以下、「鳥取茸王ハウス」という。)の導入を支援することにより、「鳥取茸王」の生産拡大を図ることを目的として交付する。

(本補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、「鳥取茸王」緊急生産拡大支援事業費補助金交付要綱(平成28年2月16日付第201500163713号鳥取県農林水産部長通知。(以下「県要綱」という。)に基づき実施される別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、同表第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、対象事業に要する別表の第3欄に掲げる補助対象経費(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く。)同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。)とする。

(承認を要しない変更)

第4条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の減額以外の変更とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助事業の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項に掲げる書類は、様式第1号及び第2号とする。

(実績報告の時期等)

第6条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業がすべて完了又は中止若しくは廃止した場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 交付決定を受けた年度が終了した場合にあっては、対象事業等の完了年月日の属する年度の翌年度の4月15日

2 実績報告に添付すべき同条第1項に掲げる書類は、様式第1号及び第2号とする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、別記様式により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月21日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

智頭町「鳥取茸王」緊急生産拡大支援事業

「鳥取茸王」の生産に取り組むグループ

<補助対象>

次の条件をすべて満たす場合とする。

(1)JAが「鳥取茸王」の販売・生産計画を作成するなど、流通体制が整うことが見込まれること。

(2)JAまたは市町村単位で5戸以上の取組であること。

「鳥取茸王」の生産拡大のために、生産者グループが導入する「鳥取茸王ハウス」等の新たな整備に要する経費。

2分の1





区分

単価

備考


ビニールハウス

6,800円/m2

300m2/戸

散水施設

500,000円/式


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智頭町「鳥取茸王」緊急生産拡大支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月21日 告示第151号

(平成29年6月21日施行)