○智頭町集落で支え合う農地再生保全事業費補助金交付要綱

平成29年10月31日

要綱第228号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町集落で支え合う農地再生保全事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、遊休農地の再生及び利用促進並びに荒廃農地の拡大抑制を図ることにより、優良農地の持続的な保全を図るための活動を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第3欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、当該補助事業に要する経費または別表第5欄に掲げる上限額のいずれか低い額を予算の範囲内で交付する。

(事業実施の同意)

第4条 本補助事業の実施にあたり、様式第4号により、農地の所有者及び当該農地が属する集落の中山間直接支払交付金事業または多面的機能支払交付金事業にかかる代表者の同意を得なければならない。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) その他事業内容の著しい変更

(実績報告)

第8条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号並びに様式第3号によるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成29年10月31日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助金名

2 事業主体

3 補助事業

4 補助対象経費

5 補助金の上限額

智頭町集落で支え合う農地再生保全事業費補助金

(1)遊休農地の属する集落の中山間地域等直接支払交付金事業又は多面的機能支払事業の代表者

(2)遊休農地の所有者

(1)障害物除去、伐根作業

(2)整地作業

(3)草刈り作業(農地、法面)

(4)その他農地の再生に付帯する施設の修繕作業

報償費(日当、謝金)

需用費(資材費、燃料費等)

絵絹費(障害保険料、手数料)

委託料

使用料及び賃借料

ただし、食料費、備品購入費、その他事業目的として不適当と認められる経費は対象外とする。

(1)補助金の上限額は10アールあたり65,000円とする。

(2)補助金の上限額は補助対象となる対象の農地の面積の合計(10平方メートル未満は切り捨て)(1)の単価を乗じて得た金額とする。

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智頭町集落で支え合う農地再生保全事業費補助金交付要綱

平成29年10月31日 要綱第228号

(平成29年10月31日施行)