○智頭町就農条件整備事業費補助金交付要綱
令和元年10月25日
要綱第282号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町就農条件整備事業補助金交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、将来、本町の効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるのにふさわしい青年等の就農の促進及び自立を支援するため、新規就農者の就農初期の農業基盤整備の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業等)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う別表第3欄に掲げる機械及び施設を整備する事業とする。
(補助金の額の算定及び交付)
第5条 本補助金は、補助対象事業の実施に要した経費の額(仕入控除税額(補助事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く)に別表第4欄に定める率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。ただし、当該年度の補助事業費の合計額が30万円未満の場合は、補助対象としない。
2 補助対象経費の上限は、認定新規就農者1経営体当たり1,200万円とする。ただし、夫婦等同一世帯(住所及び生計を同じくする親族の集団をいう。)に属する者が、それぞれの計画に基づき認定新規就農者となっている場合にあっては、間接補助対象経費の上限を認定新規就農者一人当たり1,200万円とする。
3 本補助金の交付は認定新規就農者が、就農から5年以内に限り行うものとする。
(交付申請の時期等)
第6条 本交付金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第16条の実績報告は、本補助金の交付を受けた年度の3月31日までに提出しなければならない。ただし、年度中途での補助事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から20日を経過する日までに提出しなければならない。
(補助事業者の離農等に係る補助金返還)
第9条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が本補助金を活用して整備した機械又は施設の耐用年数期間内において、当該青年等就農計画の実施に係る適切な農業経営が困難となった(青年等就農計画の認定要件を満たさなくなったとき又は離農するときを含む。)ため営農の中止(青年等就農計画の認定の取消しを含む。)をした場合は、規則第18条第1項の規定により本補助金の交付の決定を取り消し、本補助金(当該補助事業者に係る額に限る。)の返還を命ずるものとする。なお、営農中止の手続きは、県実施要領第11に定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該補助事業者が死亡した場合又は当該補助事業者が不慮の事故等により身体に障害を受けたことにより営農の継続が不可能となった場合は、本補助金の返還を命じないことができる。
附則
この要綱は令和元年10月25日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和2年3月17日要綱第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第7条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助事業 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
智頭町就農条件整備事業 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者) | 認定新規就農者が自らの経営において使用するための、その整備に要する経費。 (1)トラクター、コンバイン等の農業用機械 (2)ビニールハウス、作業場等の農業用施設 ただし、以下のものは事業対象外とする。 (1)農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの (2)整備に要した経費が10万円未満のもの | 1/2(スーパー農林水産業士として認定された者については、2/3) ※ただし、1円未満の端数が生じた場合は、当該額を1円に切り上げた額とする。 | (1)本事業に係る事業費の総額が増額する場合 (2)事業の中止又は廃止 (3)対象機械・施設の変更及び導入の中止 |




