○智頭町射撃環境改善事業補助金交付要綱

令和元年10月17日

要綱第315号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町射撃環境改善事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、射撃技能の向上対策や射撃を行う環境の改善に係る取組に必要な経費の一部を助成することで、野生鳥獣の保護管理対策に欠かすことのできない猟銃を使用して鳥獣を捕獲する有資格者を確保・育成し、野生鳥獣の保護管理の推進と自然環境の保全を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費を別表第4欄によって算定した額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から、30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更とする。

(実績報告の時期)

第7条 規則第16条の規定による報告は、補助事業の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月17日から施行し、令和元年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助額

射撃練習支援

猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する者

射撃場に出かけて射撃練習を行うのに要する以下の経費

・射撃場利用料

・標的代

・装弾購入費

・旅費

補助対象経費の2/3

・1人当たり10,000円を限度とする。

・1円未満に端数が生じる場合は、当該額を1円に切り上げた額とする。

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智頭町射撃環境改善事業補助金交付要綱

令和元年10月17日 要綱第315号

(令和元年10月17日施行)