○智頭町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和元年10月31日
要綱第285号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町中山間地域等直接支払交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、自然的・経済的・社会的条件が不利なため、耕作放棄地の増加等により水源のかん養や土砂流出防止などの多面的機能の低下が懸念されている中山間地域等において、生産条件の不利性を補正し、農業生産の維持と多面的機能の確保を図ることを目的として交付する。
(交付金対象事業)
第3条 本交付金の対象となる事業(以下「交付金対象事業」という。)は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。)第6の規定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う事業とする。
(交付金対象者)
第4条 交付金の対象となる者は、前条に規定する交付金対象事業を行う農業者等(農業者、地方公共団体が出資する法人、特定農業法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に定めるものをいう。)、農業協同組合及び生産組織等をいう。)とする。
(交付申請)
第6条 本交付金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
第8条 削除
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」)第7の4(5)の①ア~イに掲げる事項以外の変更とする。
(実績報告書の提出)
第10条 規則第16条の実績報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに提出するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月31日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和2年7月1日要綱第254号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日要綱第109号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第5条関係)
【地目及び区分別交付単価(上限)】
(単位:円/10アール)
1 | 2 | 3 | ||
地目 | 区分 | 交付単価 | ||
単価区分 | 単価 | |||
田 | 急傾斜 | 傾斜度 1/20以上 | 体制整備単価 | 21,000 |
基礎単価 | 16,800 | |||
緩傾斜 | 傾斜度 1/100以上1/20未満 | 体制整備単価 | 8,000 | |
基礎単価 | 6,400 | |||
自然条件により小区画・不整形 | 体制整備単価 | 8,000 | ||
基礎単価 | 6,400 | |||
高齢化率・耕作放棄地ともに高 | 体制整備単価 | 8,000 | ||
基礎単価 | 6,400 | |||
畑 | 急傾斜 | 傾斜度 1/20以上 | 体制整備単価 | 11,500 |
基礎単価 | 9,200 | |||
緩傾斜 | 傾斜度 1/100以上1/20未満 | 体制整備単価 | 3,500 | |
基礎単価 | 2,800 | |||
高齢化率・耕作放棄地ともに高 | 体制整備単価 | 3,500 | ||
基礎単価 | 2,800 | |||
草地 | 急傾斜 | 傾斜度 15度以上 | 体制整備単価 | 10,500 |
基礎単価 | 8,400 | |||
緩傾斜 | 傾斜度 8度以上15度未満 | 体制整備単価 | 3,000 | |
基礎単価 | 2,400 | |||
高齢化率・耕作放棄地ともに高 | 体制整備単価 | 3,000 | ||
基礎単価 | 2,400 | |||
採草放牧地 | 急傾斜 | 傾斜度 15度以上 | 体制整備単価 | 1,000 |
基礎単価 | 800 | |||
緩傾斜 | 傾斜度 8度以上15度未満 | 体制整備単価 | 300 | |
基礎単価 | 240 | |||
(注)
1 「自然条件により小区画・不整形」とは、実施要領の運用第3の4に規定するものである。
2 「高齢化率・耕作放棄率ともに高」とは、実施要領第4の2の(4)のイに規定するものである。
3 「体制整備単価」とは、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施する集落協定及び農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施する個別協定について用いる単価のことである。
4 「基礎単価」とは、体制整備単価の要件を満たさない集落協定及び個別協定について用いる単価で、体制整備単価に0.8を乗じた額のことである。
別表第2(第5条関係)
【地目及び区分別加算単価(上限)】
(単位:円/10アール)
超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | |
田 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
畑 | ||||
草地 | ― | |||
採草牧草地 | ― |
(注)
1 集落協定広域化・集落機能強化・生産性向上加算に係る1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
2 交付単価に基礎単価を用いる協定については、超急傾斜農地保全管理加算以外の加算措置を適用しないこととする。
3 超急傾斜農地保全管理による加算は、地目が田であれば傾斜度1/10以上、地目が畑であれば20度以上である農地を対象とする。
4 同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序のうち、最初に適用される加算以外の加算についての交付単価を、別表第2の単価に1,000円を減じた額とする。













